更新日:2025年4月15日
那覇市密集住宅市街地再生方針改定案に対する市民意見の募集について
本市では、市内に散在する密集住宅市街地の整備改善を進めるため、再生に向けた方針や、施策等を示した那覇市密集住宅市街地再生方針(平成28年3月策定)について、社会情勢の変化等に対応すべく改定を予定しています。
つきましては、改定案がまとまったため、市民の皆様からのご意見を募集します。
1 意見を募集する計画名
2 意見募集期間
令和7年4月15日(火曜)~令和7年5月12日(月曜)
3 内容確認方法
確認場所 | 確認方法 | |
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1 | 那覇市ホームページ | 縦覧・ダウンロード |
2 | 那覇市役所 まちなみ整備課(本庁舎8階) | 縦覧 |
3 | 那覇市役所 市政情報センター(本庁舎1階閲覧コーナー)※意見の受付はできません。 | 縦覧 |
4 | 各支所窓口(首里支所、真和志支所、小禄支所)※意見の受付はできません。 | 縦覧 |
5 | なは市民協働プラザ(2階)※意見の受付はできません。 | 縦覧 |
※上記公共施設での縦覧は土曜・日曜・祝祭日を除く、午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分
4 提出方法・提出先
意見提出様式は自由です。氏名、住所、電話番号を明記のうえ、次の方法でご提出ください。
提出方法 | 提出先 | |
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1 | 直接提出 | 那覇市役所 まちなみ整備課(本庁舎8階) |
2 | 郵送 | 〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所8階 まちなみ共創部 まちなみ整備課 宛 |
3 | FAX | 那覇市 まちなみ共創部 まちなみ整備課 |
4 | 電子メール | T-SIGAITI001@city.naha.lg.jp |
word | ご意見提出書(ワード:34KB) |
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ご意見提出書(PDF:253KB) |
5 留意事項
意見提出に際し、以下の点について、あらかじめご了承ください。
(1)改定案については、今後の内部調整により、改定の趣旨に影響しない範囲内での字句修正等を行う場合がございます。
(2)意見提出者の氏名、住所、電話番号のいずれかが未記入のご意見については、受付いたしかねますので、必ずご明記下さい。なお、意見提出者の氏名、住所、電話番号につきましては、本意見募集以外の目的には使用いたしません。また、本市の考え方公表時において公表されることはございません。
(3)提出されたご意見について、内容確認等のため、担当よりお電話させていただく場合がございます。平日の日中(午前8時30分~午後5時15分)に連絡可能な電話番号をご記入ください。電話や来所等による口頭でのご意見、匿名でのご意見については、受付いたしかねます。
(4)電話や来所等による口頭でのご意見、匿名でのご意見については、受付いたしかねます。
(5)提出いただいたご意見に対し、個別での回答はいたしません。募集締め切り後に本市の考え方とともにホームページ等にて公表します。
(6)本市の考え方の公表に際し、お寄せいただいたご意見の趣旨から外れないよう、ご意見を要約する場合がございます。また、複数の同趣旨のご意見がある場合、ご意見のまとまりごとに整理させていただく場合がございます。
(7)直接提出される場合、那覇市役所本庁舎の駐車場は有料となります。また、駐車場台数に限りがあることから、公共交通機関の利用にご協力ください。
(8)FAX又は電子メールによる提出の場合は、通信料等の提出に係る費用、また、郵送による提出の場合は、切手等の郵送に係る費用は提出者の負担となります。
(9)直接提出、FAX、電子メールによる提出の場合、令和7年5月12日(月曜)午後5時15分 が受付期限となります。
(10)郵送による提出の場合、令和7年5月12日(月曜)必着 までとさせていただきます。
※ 那覇市民意見提出(パブリックコメント)制度に関する要綱で定義される市民については、次に掲げる者となります。
(1)市内に住所を有する者
(2)本市に対して納税義務を有する者
(3)市内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
(4)市内に通勤又は通学する者