更新日:2019年3月18日
―区画整理事業・制度―まちなみ整備課
区画整理事業・制度について
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業は、道路や公園などの公共施設を整備し、土地の区画を整え、宅地の利用の増進を計る事業です。公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を公共用地にあてるほか、その他の土地を売却し事業資金にあてます。事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費用を含む)に相当する資金から構成されます。
位置図
市施行 事業地区の紹介
真嘉比古島第一地区
<地区概要>
(施行面積)約51.2ha
(施工開始日)
昭和50年6月5日
(換地処分)
平成11年4月30日
(減歩率)20.72%
(総事業費)約85億円
(計画人口)4,016人
(建物移転数)443戸
<地区概況>
本地区は那覇市域の北東部に位置し、国道330号、安謝川、真嘉比川に囲まれた地区で以前は農耕地として利用されていましたが、都市人口の増加に伴ってスプロール化した地域でありました。
そこで、本地区の整備改善を図るため、土地区画整理事業によって、公共施設の適正な配置改善、宅地の利用増進を図ることを目的として事業を実施してきました。
平成11年4月に換地処分の公告を行い、現在、清算業務を実施しています。
真嘉比古島第二地区
<地区概要>
(施行面積)約51.4ha
(施工開始日)
昭和63年12月12日
(換地処分)
平成26年2月28日
(減歩率)30.47%
(総事業費)
約484億円
(計画人口)5,200人
(建物移転数)1,298戸
<地区概況>
本地区は、那覇市中心市街地周辺の住宅として急速に宅地化が進み、既にスプロール化している地区でありました。
そこで、本事業を行うことにより居住環境を改善し、良好な住宅地に転換するため、市街地体系の再編を目的に、公共道路、公益施設の整備改善を行って宅地の利用増進を図り、健全な市街地が形成されるよう事業を実施してきました。
平成26年2月に換地処分の公告を行い、現在、清算業務を実施しています。
組合施行 事業地区の紹介
宇栄原南地区
<地区概要>
(施工者)
宇栄原南土地区画整理組合
(施行面積)
約19.4ha
(施工開始日)
昭和53年3月16日
(減歩率)29.48%
(総事業費)
約7億円
<地区概況>
本地区は那覇市小禄の南端に位置し、東側に宇栄原団地、西側に既成市街地があり、地区の南側が豊見城市の一部を含めた原野地区でした。市街地化の動向が著しかったため、健全な市街地を造成することを目的として、組合施行による土地区画整理事業に着手し、概ね工事は完了しました。
今後は、行政区域界変更手続きを含め換地処分の手続きが予定されています。
<お問い合わせ先>
宇栄原南土地区画整理組合(字宇栄原995-1 1階)
電話番号:098-851-7668
● 宇栄原南土地区画整理事業76条許可申請について