更新日:2022年11月7日
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームした場合に限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合は、その譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告を行う必要があります。必要書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を那覇市では、まちなみ整備課にて交付します。
制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁ホームページをご覧いただき、ご不明な点は管轄の税務署にお問い合わせください。
外部リンク
特例措置の適用期間
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和5年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
手続きの流れ
1.被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項を記入し、必要書類等を準備します。申請書は、家屋を買主へ譲渡する場合(別記様式1-1)、取り壊した後で譲渡する場合(別記様式1-2)で異なります。なお、確認書の交付を受けるために必要な添付書類は、別記様式1-1、別記様式1-2内に記載されている「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご覧ください。
2.申請書に必要書類等を添付し、まちなみ整備課へ申請します。郵送による申請も受付けますが、事前にご相談ください。なお、確認書交付の郵送を希望する場合には、定型封筒に切手を貼り付け、住所・氏名を記載した返信用封筒を申請時に提出してください。
3.確認書の交付には、申請後2週間程度かかります。また、添付書類の不備や担当官庁への確認などにより、さらに日数を要する場合がありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
申請書ダウンロード
譲渡の内容により、申請書が異なります。
○家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:84KB)
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:279KB)
注記:そのほか必要書類は、別記様式内の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(2ページから3ページ)をご覧ください。
○家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:90KB)
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:292KB)
注記:そのほか必要書類は、別記様式内の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」(2ページから3ページ)をご覧ください。
提出先・交付
○申請書の提出
那覇市役所まちなみ整備課(本庁舎8階)へ提出してください。
※添付書類は返却いたしませんので、必要な書類はあらかじめコピーを取るなど対応をお願いします。
郵送の場合の提出先
〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 まちなみ整備課
○確認書の交付
交付の準備ができましたら担当より連絡しますので、まちなみ整備課窓口にてお受取りください。
※郵送による交付を希望される方は、返信用封筒に切手を貼り、申請書等とあわせて提出してください。
留意事項
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。