更新日:2025年9月10日
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定については、法第24条各号に規定される業務を本市又は、専門家団体等との協定締結に基づいた連携にて対応しており、当該業務の実施等に支障がないことから、当分の間、支援法人を指定しないこととする方針(令和7年9月10日)を定めました。
那覇市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針(PDF:146KB)
今後も、専門家団体等との協定締結に基づいた連携した取り組みを推進してまいります。
なお、今後、社会情勢の変化等に応じて、必要と認められる場合には、改めて支援法人の指定について検討いたします。


