更新日:2023年4月20日
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
これにより、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。この書類のうち、「低未利用土地等確認書」を那覇市ではまちなみ整備課にて交付します。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省ホームページからご確認ください。
国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象です。
適用要件
特例措置の適用対象となる譲渡は、次の要件に該当する譲渡です。
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等が本特例措置の適用対象となる利用用途であることについて、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。※那覇市については全域都市計画区域です。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)又は(2)以下の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。
(1) 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30 年法律第49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。) - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
手続きの流れ
引用 「 (参考資料)低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類・ダウンロード
1低未利用土地等確認申請書に、2~7の書類を添付して提出してください。
書類 | 様式 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) | ||
2 | 売買契約書の写し | ||
3 | 低未利用土地等であることが分かる以下のア~ウいずれかの書類 | ||
ア.那覇市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 | 令和5年3月末現在、那覇市で登録されている物件はありません。 | ||
イ.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 | |||
ウ.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 | 電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であることを確認します。 | ||
エ.低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) | 別記様式1-2(PDF:53KB) | ※ア~ウが提出できない場合提出 | |
オ.2方向以上からの写真 | ※ア~ウが提出できない場合提出 | ||
4 | (宅地建物取引業者の仲介) | 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合に提出してください。 | |
(宅地建物取引業者を介さない) | 宅地建物取引業者を介さずに譲渡した場合に提出してください。 | ||
(別記様式2-1及び2-2を提出できない場合) | | ※様式2-1、2-2を提出できず、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合に提出してください。 | |
5 | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 | 売買契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えることを確認します。 | |
6 | 委任状 | 代理人が提出・受取を行う場合に提出してください。 | |
7 | 返信用封筒(切手を貼る) | 郵送による交付を希望する場合に提出してください。 |
提出先・交付
- 申請書の提出
那覇市役所まちなみ整備課(本庁舎8階)へ提出してください。
※添付書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。
郵送の場合の提出先
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 まちなみ整備課
- 確認書の交付
交付の準備ができたときに担当より連絡しますので、まちなみ整備課窓口にて受け取りください。
郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に切手を貼り、申請書と一緒に提出してください。
留意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請書の提出から確認書の交付まで通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備や担当官庁への確認など場合によっては日数を要する場合もありますので、確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。