更新日:2024年10月23日
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、那覇市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物とは
耐震改修促進法が平成25年11月に改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならないと定められました。 要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された下記の建築物のうち一定規模以上のものです。詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。
- 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する建築物
- 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物
- 火薬類、石油類等の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧表(PDF:59KB)
耐震診断の結果
那覇市が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の内容は次のとおりです。
今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により内容を随時更新します。
耐震診断の結果(PDF:211KB)
※耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しています。