エレベーターへの安全対策の促進について

更新日:2019年3月18日

既設エレベーターへの安全対策の促進について

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、エレベーターに人が閉じ込められる事故が多数発生しました。
 エレベーターの戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置については、平成21年9月28日より、その設置が義務付けられています。しかし、それに設置されているエレベーターで同装置が未設置のものについては既存不適格(設置当時の基準に適合しているが、現行の基準に適合していない)となっております。
 このようなエレベーターはただちに違法として取り扱われるものではありませんが、所有者又は管理者におかれましては、安全を確保し事故の発生を防止するため、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置等について積極的な対応をお願いいたします。

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まちなみ共創部 建築指導課

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