要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2021年7月21日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、那覇市が所管する区域内の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)とは耐震改修促進法が平成25年11月に改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、都道府県が定めた期日までにその結果を所管行政庁に報告しなければならないと定められました。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)とは、市町村地域防災計画において、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明または不足している建築物)で、一定規模以上のものです。
耐震診断の結果、那覇市が所管する区域の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断の結
果の内容は別添PDF[防災拠点_耐震診断結果一覧]のとおりです。(令和2年12月28日時点の情報です)
今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により内容を随時更新します。

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