那覇市耐震改修促進計画

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ページ番号1002137  更新日 令和7年12月24日

耐震改修関連ページ

1.那覇市耐震改修促進計画について(令和5年1月改定)

平成18年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、耐震診断及び耐震改修の促進を図るための国の基本方針が示されました。また、都道府県及び市町村による耐震改修促進計画の策定が位置付けられました。
本市では、耐震改修促進法の規定に基づき、国の基本方針及び沖縄県耐震改修促進計画を勘案して、「那覇市耐震改修促進計画」を策定しました。
本計画では、耐震化の現状及び目標、耐震診断・改修に係る助成及び支援、普及・啓発の促進及び支援等を具体的に掲げ、それらを進めていくことにより、耐震化の推進を目指しています。

耐震化が必要な建築物

  • 昭和56年6月に施行された現行の耐震基準を満たさない住宅・特定建築物
  • 耐震改修促進法第6条の規定により、特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう努めなければならないとされています。(耐震診断・改修に努めることを定めていますが、義務付けまではしていません。)
  • 特定建築物とは、現行の耐震基準に適合しない以下の建築物で、それぞれ政令で定められた要件を満たすものとなります。
    1. 多数の者が利用する建築物
    2. 火薬類、石油類等の危険物の貯蔵場又は処理場
    3. 地震によって倒壊した場合に緊急輸送道路(国道58号線外10路線)等を閉塞し、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物

2.民間住宅の耐震診断・耐震改修の促進について

関連情報

耐震改修促進法に関する情報は次のホームページで閲覧できます。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 建築指導課 指導グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎9階)
電話:098-951-3244
ファクス:098-951-3245