住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告
手続きのご案内
概要説明
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅(賃貸は除く)において省エネ改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅
次に掲げる要件を満たす住宅です。
(1)平成26年4月1日以前からある住宅であること。
(2)居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)。
(3)令和13年3月31日までに、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行われたものであること。
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※1の工事は必須です
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注)1から4での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
(4)改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(5)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
- 断熱改修に係る工事費が60万円を超えること
- 断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えること
※国などから補助金等の交付等がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。
(6)過去にこの制度を適用されたことがないこと。また、耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(重複して適用することはできません)。
(7)耐震基準適合住宅に係る減額等の適用中でないこと(重複して適用することはできません)。
減額される期間・金額
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の1/3(改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は2/3)を減額します。
減額を受けるための手続
申告期限
改修工事完了後3ヶ月以内に、本市資産税課へ次の書類を提出し申告してください。
提出書類
(1)住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
(2)納税義務者の住民票の写し(本市在住者は不要)
(3)増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行)
(4)改修工事にかかる書類(工事明細書、領収書等)
(5)長期優良住宅であることを証する証明書(長期優良住宅の認定を受けた場合)
申請はこちらから
※申告書の2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。
受付窓口
那覇市役所 資産税課(本庁舎3階 41番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 資産税課 家屋グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297






