耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告

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ページ番号1005039  更新日 令和7年12月24日

手続のご案内

概要説明

平成26年度税制改正において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合には、当該建築物(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました(地方税法附則第15条の10)。

手続き方法

2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。申告書等は、資産税課窓口に提出してください。

受付窓口

資産税課(本庁舎3階 41番窓口)

問い合わせ

企画財務部 資産税課
電話番号 098-862-5320
ファクス番号 098-861-1297

法令名

地方税法附則第15条の10

申請はこちらから

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このページに関するお問い合わせ

企画財務部 資産税課 家屋グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-5320
ファクス:098-861-1297