騒音・振動・悪臭

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ページ番号1002042  更新日 令和7年12月24日

法令と条例

規制基準

特定建設作業

那覇市内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとするときは、騒音規制法、振動規制法に基づく「特定建設作業実施届出書」を提出しなければなりませんので、次のとおり提出して下さい。
また、作業日、作業時間帯、騒音及び振動等の規制基準が設けられていますので、「騒音規制法の手引き」及び「振動規制法の手引き」をご確認下さい。

特定建設作業の種類

騒音
 

特定建設作業の種類

適用

1 くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜機を使用する作業 もんけん(人力)又は圧入式くい打くい抜機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガと併用する作業を除く。
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業※手持ち式のを含む 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
4 空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。
5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45m3以上、アスファルトプラントは200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
6 バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。
7 トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。
8 ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして『環境大臣が指定するもの』を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。
振動
 

特定建設作業の種類

適用

1 くい打機、くい抜き機又はくい打くい抜機を使用する作業 もんけん(人力)、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
3 舗装板破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
4 ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

下記の表も参考にしてください。

写真:特定建設作業の種類の表
(環境省「よくわかる建設作業振動防止対策の手引き」抜粋)

届出事項

  1. 届出者は特定建設作業の種類ごとに2部(正本と副本)提出する。
  2. 届出者は特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとする元請業者とする。
  3. 届出者は特定建設作業の開始7日前までに提出する。(例)令和1年9月10日に作業を開始する場合は、令和1年9月2日までに届け出ること。
  4. 作業が1日で終わるものは届出不要です。

届出様式

 

手続名・手続時期

添付書類

1 特定建設作業実施届出書(騒音)
※作業開始の7日前まで
  • 工事工程表(特定建設作業の工程が分かるもの)
  • 作業場所の付近見取り図
  • 特定建設作業で使用する機械のカタログ
2 特定建設作業実施届出書(振動)
※作業開始の7日前まで
  • 工事工程表(特定建設作業の工程が分かるもの)
  • 作業場所の付近見取り図
  • 特定建設作業で使用する機械のカタログ

特定施設

著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設と言い、それを設置する工場及び事業場(特定工場)を設置する者は、規制基準の順守及び事前に届出を行わなければなりません。

特定施設の種類

騒音

  1. 金属加工機械
    • イ 圧延機械(原動機の定格出力が22.5kw以上のものに限る)
    • ロ 製管機械
    • ハ ベンディングマシン
    • (ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る)
    • ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く)
    • ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る)
    • ヘ せん断機
    • ト 鍛造機
    • チ ワイヤーフォーミングマシン
    • リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
    • ヌ タンブラー
    • ル 切断機(といしを用いるものに限る)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
    ※冷凍機は含まない
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. 建設用資材製造機械
    • イ コンクリートプラント
    • ロ アスファルトプラント
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
  7. 木材加工機械
    • イ ドラムパーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
    • ハ 砕木機
    • ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上、木工用のものにあっては2.25kw以上のものに限る)
    • ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
    • ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
  10. 合成樹脂用射出成型機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

振動

  1. 金属加工機械
    • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く)
    • ロ 機械プレス
    • ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る)
    • ニ 鍛造機
    • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
    ※冷凍機は含まない
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    (原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る)
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムパーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る)
  9. 合成樹脂用射出成型機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

届出様式

騒音
 

手続名・手続時期

添付書類

1 特定施設設置届出書(騒音)
※特定施設の設置の工事開始の30日前まで
  • 騒音の防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書
  • 敷地境界での騒音値の予測計算書
2 経過措置としての特定施設設置者の届出(騒音)
※該当事項が発生した日から30日以内
  • 騒音の防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書
  • 敷地境界での騒音値の予測計算書
3 特定施設の数等の変更の提出(騒音)
※当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで
-
4 騒音防止方法の変更の届出
※当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで
騒音の防止の方法
5 氏名等の変更の届出(騒音)
※届出事項の変更があった日から30日以内
-
6 使用施設全廃の届出(騒音)
※使用を廃止した日から30日以内
-
7 特定施設設置者たる地位の継承の届出(騒音)
※継承があった日から30日以内
-
振動
 

手続名・手続時期

添付書類

1 特定施設設置届出書(振動)
※特定施設の設置の工事開始の30日前まで
  • 振動の防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書
  • 敷地境界での振動値の予測計算書
2 経過措置としての特定施設設置者の届出(振動)
※該当事項が発生した日から30日以内
  • 振動の防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場付近の見取り図
  • 特定施設の仕様書
  • 敷地境界での振動値の予測計算書
3 特定施設の変更等の届出(振動)
※当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで
-
4 振動防止方法の変更の届出
※当該事項の変更に係る工事の開始の30日前まで
振動の防止の方法
5 氏名等の変更の届出(振動)
※届出事項の変更があった日から30日以内
-
6 使用施設全廃の届出(振動)
※使用を廃止した日から30日以内
-
7 特定施設設置者たる地位の継承の届出(振動)
※継承があった日から30日以内
-

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 大気・騒音グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3229
ファクス:098-951-3230