大気汚染防止法に関すること

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ページ番号1002048  更新日 令和8年1月14日

大気汚染防止法

アスベストについて

建築物等の解体や改修を行う前に実施するアスベスト含有建材の調査結果について、那覇市環境保全課へ報告する必要があります。また、その調査は有資格者が行う必要があります。

詳しくは那覇市環境保全課へお問い合わせください。

那覇市環境保全課 大気騒音グループ 電話098-951-3229

常時監視

※大気の汚染にかかる環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持する事が望ましい基準

那覇市内2地点の大気汚染状況を確認することができます。

法令と条例

  • 大気汚染防止法
  • 大気汚染防止法施行令
  • 大気汚染防止法施行規則

届出対象

  1. ばい煙発生施設(令別表1)の設置および変更
  2. 一般粉じん発生施設(令別表2)の設置および変更
  3. 揮発性有機化合物(VOC)排出施設(規則令別表1の2)の設置および変更
  4. 特定粉じん排出等作業(作業開始の14日前まで)

※特定粉じん排出等作業の届出については、下記リンク先をご参考下さい。

届出について

届出様式

※沖縄県生活環境保全条例に基づく、ばい煙および粉じん発生施設についての届出は、沖縄県南部保健所までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 大気・騒音グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3229
ファクス:098-951-3230