ハト等の鳥の巣

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ページ番号1002283  更新日 令和7年12月24日

鳥の営巣(えいそう)の予防について

ハト、ツバメ等は鳥獣保護管理法の保護対象動物となっており、むやみに巣や卵を撤去したり捕獲をすることはできません。
建物にハトなどが巣を作ってしまう前に、ベランダ等の侵入しそうな場所へ防鳥ネットやワイヤー等のグッズを利用した予防対策を行いましょう。
万一、建物等に鳥が巣を作ってしまった場合は、巣立ちまで見守り、鳥がいなくなったことを確認した後に巣を撤去してください。巣を撤去する際は、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなど、糞や羽などに直接触れないように注意してください。

イラスト:鳥の営巣予防対策と鳥の巣

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 水質保全グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎7階)
電話:098-951-3229
ファクス:098-951-3230