【令和7年4月1日開始】JR運賃の精神障がい者割引制度の導入

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ページ番号1003242  更新日 令和7年12月24日

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等(JRグループ)において、精神障がい者割引制度が導入されます。

対象となる方

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種・第二種の記載があるもの)

  • 第一種:精神障がい者保健福祉手帳1級
  • 第二種:精神障がい者保健福祉手帳2級、3級

ただし、お持ちの手帳が以下の場合は割引対象外となます。

  • 有効期限が切れている…更新手続きを行うには「精神障害者保健福祉手帳」のページをご確認ください。
  • 顔写真が貼られていない…再発行の手続きが必要です。手続きについては「精神障害者保健福祉手帳」のページをご確認ください。
  • 第一種、第二種の記載がない…市役所で記載が必要です。窓口まで手帳をお持ちください。

※令和7年2月以降に新しく交付される精神障がい者保健福祉手帳には、お申し出に関わらず割引種別が記載されております。

精神障がい者割引制度の概要

詳細につきまして、JR各社のホームぺージまたは以下のJRグループの通知をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621