精神障害者保健福祉手帳
この手帳は、「一定の精神障がいの状態にあることを証明」するものです。精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、1級・2級・3級の手帳が交付されます。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。
手続に必要なもの
※新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、郵送でのお手続きを推奨しております。ご理解とご協力をお願いします。
新規申請
- 手続
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初めて交付を受けようとするとき
※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものは「郵送手続きに必要なもの」をご覧ください。 - 必要なもの
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- 障害年金証書等で申請する場合
※精神障がいを理由に障害年金を受給していること- 申請書(障がい福祉課と病院にあります)
- 障害年金証書、特別障害者給付資格証書の写し
- 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。
- 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)
- 同意書
- 診断書で申請する場合
※初診日から6カ月以上経過していること- 申請書(障がい福祉課と病院にあります)
- 診断書(様式は障がい福祉課と病院にあります)
- 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。
- 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)
- 障害年金証書等で申請する場合
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郵送手続きに必要なもの (Word 63.4 KB)
- 障害者手帳申請書 (PDF 109.2 KB)

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障害者手帳申請書記入例 (PDF 353.5 KB)
- 精神障害者保健福祉手帳への写真貼付拒否についての届出書 (PDF 46.4 KB)

- 同意書 (PDF 43.5 KB)

再交付申請
- 手続
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- 更新をするとき
- 障がいの程度が変わったとき
郵送手続きに必要なものは「郵送手続きに必要なもの」をご覧ください。 - 必要なもの
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- 障害年金証書等で申請する場合
- 新規申請と同様
- 現在所持している障害者手帳
- 診断書で申請する場合
- 新規申請と同様
- 現在所持している障害者手帳
※現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要
- 障害年金証書等で申請する場合
再発行申請
- 手続
- 紛失、破損したとき
- 必要なもの
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- 申請書
- 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)
- 現在所持している障害者手帳(紛失の場合は不要)
住所・氏名変更届
- 手続
- 住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。 - 必要なもの
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- 申請書
- 現在所持している障害者手帳
沖縄県外からの転入
- 手続
- 有効期限がある場合、現在の手帳の有効期限を引き継ぐことができます。
※期限が切れている場合は、新規申請となります。必要なものは【新規申請】参照 - 必要なもの
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- 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)
- 現在所持している障害者手帳
返還申請
- 手続
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- 障がいに該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 本人が返還を希望する場合
- 必要なもの
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- 申請書
- 所持していた障害者手帳
- 窓口で手続きをする方の身分証
留意点
※障害者手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。
障害者手帳の申請に必要な写真のサイズについて
障害者手帳の申請に必要な写真について
- 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
- 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
- デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください
不適切な写真例


※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




