精神障害者保健福祉手帳

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003209  更新日 令和7年12月24日

この手帳は、「一定の精神障がいの状態にあることを証明」するものです。精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、1級・2級・3級の手帳が交付されます。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。

手続に必要なもの

※新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、郵送でのお手続きを推奨しております。ご理解とご協力をお願いします。

新規申請

手続

初めて交付を受けようとするとき

※郵送でも申請できます

郵送手続きに必要なものは「郵送手続きに必要なもの」をご覧ください。
必要なもの
  1. 障害年金証書等で申請する場合
    ※精神障がいを理由に障害年金を受給していること
    • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)
    • 障害年金証書、特別障害者給付資格証書の写し
    • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。
    • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)
    • 同意書
  2. 診断書で申請する場合
    ※初診日から6カ月以上経過していること
    • 申請書(障がい福祉課と病院にあります)
    • 診断書(様式は障がい福祉課と病院にあります)
    • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照)※写真なしを希望する場合は届出が必要です。
    • 個人番号(マイナンバー)カード(個人番号通知カードの場合は、身分証明書が必要です)

再交付申請

手続
  • 更新をするとき
  • 障がいの程度が変わったとき
※郵送でも申請できます
郵送手続きに必要なものは「郵送手続きに必要なもの」をご覧ください。
必要なもの
  1. 障害年金証書等で申請する場合
    • 新規申請と同様
    • 現在所持している障害者手帳
  2. 診断書で申請する場合
    • 新規申請と同様
    • 現在所持している障害者手帳

※現在所持している障害者手帳の更新欄を使用する場合(障害者手帳の作り替えを希望しない場合)は顔写真不要

再発行申請

手続
紛失、破損したとき
必要なもの
  • 申請書
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳(紛失の場合は不要)

住所・氏名変更届

手続
住所や氏名が変わったとき
※市外への転出の場合は、転出先の市町村が申請窓口となります。
必要なもの
  • 申請書
  • 現在所持している障害者手帳

沖縄県外からの転入

手続
有効期限がある場合、現在の手帳の有効期限を引き継ぐことができます。
※期限が切れている場合は、新規申請となります。必要なものは【新規申請】参照
必要なもの
  • 顔写真1枚(下記の「障害者手帳の申請に必要な写真について」参照
  • 現在所持している障害者手帳

返還申請

手続
  • 障がいに該当しなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 本人が返還を希望する場合
必要なもの
  • 申請書
  • 所持していた障害者手帳
  • 窓口で手続きをする方の身分証

留意点

※障害者手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。

障害者手帳の申請に必要な写真のサイズについて

障害者手帳の申請に必要な写真について

  • 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

不適切な写真例

イラスト:不適切な写真例1

イラスト:不適切な写真例2


※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621