公共交通機関・高速道路の料金割引

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ページ番号1003244  更新日 令和7年12月24日

次のような各種運賃の割引制度があります。多くが手帳の提示のみで割引が受けられますが、利用する際にご不明な点があれば、窓口や係員へお尋ねください。

公共交通機関の運賃割引

交通手段

割引

備考

バス

5割引

本人・運行会社がその必要を認めた場合に限り、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます

ゆいレール

5割引

障害者手帳を所持されている方ひとりにつき、介護人ひとりまで同額の割引が適用されます.

タクシー

1割引

ご利用になる前に、運転手にご確認ください。お問い合わせ先:沖縄県ハイヤー・タクシー協会(855-1344)

航空旅客

航空会社・路線等によって異なります。

ご予約の際に、航空会社やツーリストでご確認ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が対象です。
※精神障害者保健福祉手帳は顔写真付きであることが必要です。

JR

割引率は、種別や乗車券の種類、路線等によって異なります

ご利用になる前に、各鉄道会社にご確認ください。
身体障害者手帳・療育手帳を所持している方が対象です(令和7年4月より精神保健福祉手帳も含む)。

旅客船

5割引

業者によって利用条件等が異なります。ご利用になる前に、各船会社にご確認ください。

高速道路通行料金の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、事前に割引の登録手続きをすることで、高速道路通行料金が半額になります。※令和5年3月27日から、割引申請済の障害者手帳を料金所で提示する場合に限り、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、割引適用ができるようになりました。(利用目的や対象者に制限があります。)

対象者

【障がい者ご本人が運転する場合】…身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
【障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗する場合】…身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ち(手帳に記載されている「種別」が1種)の方。

手続きについて

本割引を受けるためには、事前に申請が必要です。以下のものをご持参の上、障がい福祉課窓口でお手続きをお願いします。

料金所にて手帳提示し、割引を受ける場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)

ETC利用にて割引を受ける場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 車検証又は軽自動車届出済証(本人又は親族者などの個人所有に限る)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転する場合)
  4. 障がい者ご本人名義のETCカード(18歳未満の方は、その保護者名義のETCカード)
  5. ETC車載機セットアップ申込書・証明書等、ETC車載機の管理番号が確認できるもの

障がい者割引制度の見直し

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621