療育手帳
この手帳は、「知的障がい者であることを証明」するものです。知的障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の手帳が交付されます。
手続に必要なもの
新規申請
- 手続
- 初めての交付
- 必要なもの
-
- 療育手帳交付申請書
- 生育歴(本人の生育歴を記載した用紙)
- 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード等)
- 身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
再発行申請
- 手続
- 紛失、汚損、破損など
- 必要なもの
-
- 療育手帳再交付申請書
- 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 現在所持している療育手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード等)
- 身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
記載事項変更申請
- 手続
- 住所や氏名の変更
※市外への転出は、転出先の市町村が申請窓口となります。
ただし、福祉施設等へ入所されている場合は、那覇市でお手続きとなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 - 必要なもの
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- 療育手帳記載事項変更届書
- 現在所持している療育手帳
- 身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
返還申請
- 手続
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- 死亡したとき
- 障がいに該当しなくなったとき
- 本人が返還を希望
- 必要なもの
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- 療育手帳返還届
- 所持していた療育手帳(紛失の場合は不要)
留意点
- ※各申請様式について、窓口で手続きされる場合は障がい福祉課で準備いたします。
- ※申請の際、保護者欄の記入が必須となりますので、どなたを保護者に設定するかをご確認のうえ、来課してください。
- ※申請後、18歳以上は沖縄県知的障害者更生相談所(098-886-2115)、18歳未満は沖縄県中央児童相談所(098-886-2900)で面接を受けていただきます。
- ※手帳交付は、申請後、沖縄県の審査を経て、約2~3カ月後となります。
- ※再判定…手帳に記載されている再判定年月日に到達したら、沖縄県知的障害者更生相談所又は沖縄県中央児童相談所へ連絡して再判定を受けてください(※再判定を受けないままだと、サービスが受けられなくなる恐れがあります。)
手帳の申請に必要な写真のサイズについて
- 顔写真の大きさは縦4センチ横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
- 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
- デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

※顔写真は1枚で受付できるようになりました。
不適切な写真例


※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621




