身体障害者手帳

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ページ番号1003207  更新日 令和7年12月24日

この手帳は、「身体障がい者であることを証明」するものです。身体に障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの種類(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)や、程度により、1級(重度)~6級(軽度)までの手帳が交付されます。

手続に必要なもの

新規申請

手続
初めての交付
必要なもの
  • 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の指定医が作成したもの)
  • 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身分証明書(例:マイナンバーカード、運転免許証 等)
  • 身体障害者(児)手帳交付申請書

再交付申請

手続
  • 障がいの程度変更
  • 他の障がい追加変更
  • 再認定
必要なもの
  • 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条の指定医が作成したもの)
  • 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 現在所持している身体障害者手帳
  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身体障害者(児)手帳再交付申請書

再発行申請

手続
  • 紛失、汚損、破損
  • 写真の更新(新しい写真への変更)
必要なもの
  • 顔写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
  • 現在所持している身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身体障害者(児)手帳再交付申請書

記載事項変更申請

手続
住所や氏名の変更
※市外への転出は、転出先の市町村が申請窓口となります。
ただし、福祉施設等へ入所されている場合は、那覇市でお手続きとなる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
必要なもの
  • 現在所持している身体障害者手帳
  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身体障害者手帳記載事項変更届

返還申請

手続
  • 死亡したとき
  • 障害に該当しなくなったとき
  • 本人が返還希望
必要なもの
  • 所持していた身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 身体障害者手帳返還届

留意点

  • ※「身体障害者(児)手帳交付申請書」、「身体障害者(児)手帳再交付申請書」、「身体障害者手帳記載事項変更届」、「身体障害者手帳返還届」の様式は、障がい福祉課窓口でも準備しています。
  • ※「身体障害者診断書・意見書」の様式は、障がい福祉課窓口で準備しています。
  • ※診断書の有効期限は、診断書作成日から3カ月以内です。
  • ※手帳交付は、申請後約2カ月後となります。
  • ※郵送で申請手続きを行う際には、手続きの案内を行いますので、まずはお電話でお問い合わせください。

手帳の申請に必要な写真のサイズについて

  • 顔写真の大きさは縦4センチ×横3センチで撮影1年以内のものを1枚ご用意ください
  • 不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可
  • デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください

イラスト:手帳の申請に必要な写真のサイズについて

写真の提出は1枚で受付できるようになりました。


不適切な写真例

イラスト:不適切な写真例1

イラスト:不適切な写真例2


※イラストは地方公共団体情報システム機構より転載

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 給付1グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-862-3275
ファクス:098-862-0621