更新日:2024年1月25日
補装具費給付事業について
補装具は、障がいのある方(18歳未満の児童を含む)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具のことです。日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障がいのある児童が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として使用されるものです。障がい福祉課では、障がいの内容や程度に応じて、補装具を必要とする障がいのある方及び難病患者等に対し、補装具費の給付を行います。
※令和6年4月1日より、障がい児(18歳未満)の補装具購入等における所得制限が撤廃されました。
保護者の所得にかかわらず、障がいの程度等の要件を満たしていましたら申請できますので、ご相談ください。
※18歳以上の方は、引き続き所得制限がございます。(本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。)
目次
障がい | 種目 | 耐用年数 | 介護保険優先 |
---|---|---|---|
肢体不自由 | 義肢(義手、義足) | 1~5年 | - |
装具(上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具) | 1~3年 | - | |
姿勢保持装置 | 3年 | - | |
車いす | 6年 | ○ | |
電動車いす | 6年 | ○ | |
座位保持いす(児童のみ) | 3年 | - | |
起立保持具(児童のみ) | 3年 | - | |
歩行器 | 5年 | ○ | |
頭部保持具 | 3年 | - | |
排便補助具 | 2年 | - | |
歩行補助杖 | 2~4年 | ○ | |
重度障害者用意思伝達装置 | 5年 | - | |
視覚障害 | 視覚障害者安全つえ | 2~5年 | - |
義眼 | 2年 | - | |
矯正眼鏡、コンタクトレンズ | 4年 | - | |
遮光眼鏡 | 4年 | - | |
弱視眼鏡 | 4年 | - | |
聴覚障害 | 補聴器
| 5年 | - |
(1) 利用者の負担は、原則1割負担です。 ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯の場合は、利用者負担はありません。
所得区分 | 月額上限額 |
---|---|
生活保護:生活保護世帯 | 0円 |
低所得:市民税非課税世帯 | 0円 |
一般:市民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、身体障がい者、難病患者等本人又は配偶者のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。
(2) 次については全額利用者負担となります。
- 見積額が基準額を超えた場合の超えた額(超過利用者負担額)
- 医師の診断書・意見書等にかかる費用
- その他手続きにかかる費用
(1) 来所判定
障がい福祉課で申請時に、必要書類を提出。後日、指定の日時に本人が沖縄県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)へ直接来所し、更生相談所の医師による医学的判定を受ける方法。
※沖縄県身体障害者更生相談所の所在地:沖縄県那覇市首里石嶺町4-385-1
(2) 書類判定
障がい福祉課で申請時に、意見書・処方箋(身体障害者福祉法第15条指定医記載)・見積書等を提出し、書類により更生相談所の医師に判定してもらう方法。対象者は、「重度の障がい及び体調不良により外出困難等」の理由により特別に認められた方に限ります。
【来所判定の場合】
(1) 身体障害者手帳(原本)
(2) 難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の診断書
(3) 委任状(業者による申請の場合) ※委任状様式(PDF:57KB) ※任意様式可
(4) 市県民税所得課税証明書(居住地特例の場合)
(5) 車椅子理由書(施設入所者等がオーダーメイドの車椅子を申請する場合)(PDF:384KB)
記入例(PDF:146KB)
(6) 調査表(新規電動車椅子申請の場合)(PDF:1,034KB)
記入例(PDF:520KB)
(7) 却下理由書(労災・介護保険等の対象者の場合)
(8) 生活保護証明書(当市外で生活保護受給の場合)
(9)マイナンバーカード又は通知カード
【書類判定及び18歳未満の児童の場合】
(1) 身体障害者手帳(原本)
(2) 難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証、又は医師の診断書
(3) 意見書及び処方箋等(身体障害者福祉法第15条指定医師記載)
(4)委任状(業者による申請の場合) ※委任状様式(PDF:57KB) ※任意様式可
(5)見積書(補装具の登録業者より作成) ※記載例(PDF:102KB)
※あて名は「那覇市福祉事務所長」、対象者の住所・氏名も明記すること。
(6)補装具のカタログのコピー(既製品の場合及び必要に応じて)
(7)市県民税所得課税証明書(居住地特例の場合)
(8)却下理由書(労災・介護保険等の対象者の場合)
(9)生活保護証明書(当市外で生活保護受給の場合)
種目 | 書類 |
---|---|
義手 | 意見書(PDF:838KB) 記入例(PDF:293KB) |
義足 | 意見書(PDF:838KB) 記入例(PDF:410KB) |
装具(上肢、下肢、靴型、体幹) | |
姿勢保持装置 | |
車いす | 意見書(PDF:838KB) 記入例(PDF:409KB) |
電動車いす | 意見書(PDF:838KB) 記入例(PDF:413KB) |
歩行器 | 意見書(PDF:203KB) |
重度障害者用意思伝達装置 | 意見書(PDF:1,344KB) 記入例(PDF:619KB) |
視覚障害(眼鏡・義眼・視覚障害者安全つえ) | |
聴覚障害(補聴器) | |
特例補装具 | |
高額な完成用部品の選択 | 理由書(PDF:81KB) 高額な完成用部品の選択に係る理由書(エクセル:15KB) |
【修理申請の場合】
(1) 身体障害者手帳(原本)
(2) 難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証、又は医師の診断書
(3) 見積書(補装具の登録業者) ※記載例(PDF:102KB)
※ あて名は「那覇市福祉事務所長」、対象者の住所・氏名も明記すること。
(4) 委任状(業者による申請の場合)※委任状様式(PDF:57KB) ※任意様式可
(5) 補装具のカタログのコピー(既製品の場合及び必要に応じて)
(6) 市県民税所得課税証明書(居住地特例の場合)
(7) 生活保護証明書(当市外で生活保護受給の場合)
(8) マイナンバーカード又は通知カード
(1) 相談・申請(申請者(ご本人又は代理人)→市役所)
↓
(2) 調査(市役所→申請者)
↓
(3) 判定依頼(市→更生相談所) ※~(1)申請から(3)判定依頼までの所要期間 約2週間~
本市で調査後、更生相談所へ判定依頼を行います(来所判定・書類判定それぞれ)。この場合、「来所判定」の方へは申請から約1か月後に「来所判定のご案内」をご本人へ通知します。業者の方へはご本人からご連絡していただきます。
↓
(4) 判定(更生相談所) ※来所判定の場合、ご本人及び業者とも更生相談所へ行きます。
↓
(5) 決定(更生相談所→市役所→申請者) ※~(4)判定から(5)決定までの所要期間 約8週間~
更生相談所より、来所判定・書類判定を受けた方の判定書が市役所へ届いたあと、次の書類をご本人あて送付します(※判定依頼のない補装具又は修理、児童に関しては本市で決定し通知します。)。決定通知書が届いたらご本人から業者へ連絡を行い契約の調整をしてください。
<送付書類>
- 補装具費購入・修理決定通知書
- 補装具費支給券
- 代理受領に係る補装具費支払委任状
↓
(6) 契約(ご本人⇔業者)
ご本人は、補装具の購入及び修理について、業者と契約を行います。
↓
(7) 補装具制作(登録業者)
↓
(8) 適合判定(更生相談所)
ご本人が業者及び更生相談所と調整のうえ、適合判定を受けます。適合判定には、ご本人と業者の立ち合いが必要です。また、適合判定の一環として、登録業者からの公費負担分の請求時に本人装用の写真を確認します。
↓
(9) 補装具の受領(業者→申請者(ご本人又は代理人))
- ご本人は、「補装具費購入・修理決定通知書」及び「補装具費支給券」に記入された利用者負担額を業者に支払います(見積書の価格が上限額を超える金額を含む。)。
- ご本人は、「支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払委任状」に必要事項を記入押印のうえ業者へ提出します。なお、業者はご本人から受取った「支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払委任状」と「請求書」及び「納品時の本人装用写真」を本市へ送付し公費負担分の請求を行います。 *請求書様式(PDF:11KB)(任意様式可)
※補装具交付の流れ【印刷用】(PDF:136KB)
※補装具の案内(沖縄県身体障害者更生相談所パンフレット)(PDF:3,201KB)
※補装具作製後の適合判定について(PDF:442KB)
No | 種目 | |
---|---|---|
(1) | 車椅子(既製品) | |
(2) | 歩行器 | |
(3) | 歩行補助杖 | |
(4) | 視覚障害者安全つえ | |
(5) | 義眼 | |
(6) | 眼鏡 | |
(7) | 児童の補装具全般 |
(1) 申請前及び給付決定前に補装具を制作、購入及び修理した場合は、補装具費給付の対象外となり、全額自己負担となります。
(2) 「補装具費支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払委任状」を紛失しますと補装具の受領ができなくなりますので、大切に保管ください。
(3) 業者は、本市に登録している業者に限ります。なお、業者毎で取扱う用具が異なります。
(4) 介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者と思われる方で、「車いす」、「電動車いす」、「歩行器」、「歩行補助杖」を希望する場合は介護保険優先となりますので、ちゃーがんじゅう課(TEL:098-862-9010)へお問い合わせください。
介護保険認定が認められなかった場合は、障がい福祉課にて申請可能となりますが、介護保険認定の却下理由により障がい福祉課で申請できない場合もあります。
(5)9歳未満の治療用眼鏡は医療保険適用となります。また、医療費で作製した眼鏡の自己負担の払い戻しについては、各担当へお問い合わせください。
1.那覇市こども医療費助成金受給資格者証、那覇市母子及び父子家庭等医療費受給者証をお持ちの方
⇒子育て応援課 医療費担当(TEL:098-861-6951)
2.那覇市重度心身障がい者医療費等助成受給者証をお持ちの方⇒障がい福祉課 重心担当(TEL:098-862-3275)
(1) 介護保険で利用できる福祉用具貸与(補装具と関係するもの)
No | 種目 |
---|---|
(1) | 車いす |
(2) | 車いす付属品 |
(3) | 電動車いす |
(4) | 歩行器 |
(5) | 歩行補助杖 |
(2) 第1号被保険
65歳以上の方は第1号被保険者になります。第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には本市(ちゃーがんじゅう課)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
(3) 第2号被保険
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は、第2号被保険者になります。
(4) 特定疾病
第2号被保険者は、厚生労働省が定める病気(特定疾病)のために介護や日常生活の支援が必要となった場合に、本市(ちゃーがんじゅう課)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
No | 特定疾病名 |
---|---|
(1) | がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
(2) | 関節リウマチ |
(3) | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
(4) | 後縦靱帯骨化症 |
(5) | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
(6) | 初老期における認知症 |
(7) | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
(8) | 脊髄小脳変性症 |
(9) | 脊柱管狭窄症 |
(10) | 早老症(ウェルナー症候群) |
(11) | 多系統萎縮症 |
(12) | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
(13) | 脳血管疾患 |
(14) | 閉塞性動脈硬化症 |
(15) | 慢性閉塞性肺疾患 |
(16) | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
- 那覇市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(PDF:212KB)
- (別表1)障害者総合支援法に基づく補装具の販売並びに修理を行う事業者の基準(PDF:95KB)
- (様式第1号)補装具業者登録申請書(PDF:112KB)
- (様式第2号)誓約書(PDF:88KB)
- (様式第3号)事業所概要書(PDF:69KB)
- (様式第4号)義肢装具製作修理設備等調書(PDF:82KB)
- (様式第5号)姿勢保持具取扱調書(PDF:45KB)
- (様式第6号)車いす取扱調書(PDF:58KB)
- (様式第7号)電動車いす取扱調書(PDF:58KB)
- (様式第8号)義眼・眼鏡(矯正・遮光・コンタクト・弱視)取扱調書(PDF:67KB)
- (様式第9号)補聴器取扱調書(PDF:89KB)
- (様式第10号)意思伝達装置取扱調書(PDF:41KB)
- (様式第13号)那覇市補装具業者登録変更届出書(PDF:63KB)
- 厚生労働省(補装具費支給制度の概要)(外部サイト)
- 沖縄県身体障害者更生相談所(外部サイト)
- 身体障害者福祉法15条指定医(那覇市)
- 身体障害者福祉法15条指定医(沖縄県)(外部サイト)
- 日常生活用具給付事業
那覇市 福祉部 障がい福祉課 給付2グループ 補装具担当まで
電話:(代表)098-867-0111(内線2439)
(直通)098-862-3275
FAX:098-862-0621
Eメール:H-HUKU001@city.naha.lg.jp