社会福祉法人・社会福祉施設に対する指導監査

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ページ番号1003441  更新日 令和7年12月24日

福祉政策課では、社会福祉法、その他関係法令に基づき、市内の社会福祉法人や社会福祉施設を対象として、その適正な運営を確保するため、実地の指導監査を行います。

指導監査実施計画

指導監査結果

指導監査調書(令和7年度版)

指導監査実施通知を受け取った社会福祉法人・社会福祉施設は、該当の指導監査調書をダウンロードして作成し、期限までに提出してください。

提出部数:2部(ただし保育所(施設)運営調書のみ 3部)
調書や添付資料は、ホッチキス留めや製本テープは使用せず、パンチ穴を空けて綴り紐等で提出してください。

※電子ファイル(PDF/Excel等)で提出したい場合は、事前に問い合わせください。

施設が児童福祉施設の場合

a_施設が認可保育園の場合

(1)「法人運営調書」 (a・b・c共通です。)
※那覇市が法人の監査をしない場合(県管轄や社福以外の法人等)は、「法人運営調書(市外等)」をご利用ください。

(2)「施設運営調書(本園)」
※分園がある場合は「施設運営調書(分園)」

(3)「会計運営調書」

b_施設が幼保連携こども園の場合

(1)「法人運営調書」 (a・b・c共通です。)
※那覇市が法人の監査をしない場合(県管轄や社福以外の法人等)は、「法人運営調書(市外等)」をご利用ください。

(2)「施設運営調書」

c_施設が保育所型こども園の場合

(1)「法人運営調書」 (a・b・c共通です。)
※那覇市が法人の監査をしない場合(県管轄や社福以外の法人等)は、「法人運営調書(市外等)」をご利用ください。

(2)「施設運営調書」
※分園がある場合は「施設運営調書(分園)」

(3)「会計運営調書」

d_施設が小規模保育事業A型の場合

e_施設が事業所内保育事業の場合

施設が障がい福祉施設や老人福祉施設、その他の場合

f_施設が障がい福祉施設、老人福祉施設または保護施設の場合

(1)「法人運営(老・障・保)調書」

※那覇市が法人の監査をしない場合(県管轄や社福以外の法人等)は、「法人運営調書(老・障・保)(市外等)」をご利用ください。

(2)「施設運営(老・障・保)調書」

g_社会福祉協議会 の場合

h_施設が母子生活支援施設の場合

(1)「法人運営調書(母子生活支援施設)」

(2)「施設運営調書(母子生活支援施設)」

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 指導監査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383