社会福祉法人等の許認可申請
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。設立にあたっては、社会福祉法の規定により所轄庁の認可が必要となります。また、設立後も、社会福祉法等の規定により、所轄庁の認可や届出が必要となります。
申請書類
申請書類は、「那覇市社会福祉法施行要綱」に規定する所定の様式及び添付書類となります。
1 法人新設
法人を新たに新設するための認可申請
2 財産移転
法人設立認可を受けた後の財産資産移転報告
3 定款変更
下記以外の事項について法人の定款を変更したい場合の認可申請
事務所の所在地、基本財産の増加、広告の方法に係る定款変更をする場合の届
4 法人解散
法人が解散する場合の認可申請
定款に定めた解散事由、破産手続開始の決定による解散の届
5 法人合併
社会福祉法人が他の法人を合併する場合の認可申請
6 社会福祉事業開始
社会福祉法人が第1種社会福祉施設を設置し、事業を開始する場合の届
社会福祉法人以外が第1種社会福祉施設を設置し、事業を開始する場合の許可申請
社会福祉法人が施設を要しない第1種社会福祉事業を開始する場合の届
社会福祉法人以外が施設を要しない第1種社会福祉事業を開始する場合の許可申請
第2種社会福祉事業(無料定額宿泊所)を開始する場合の届
添付書類
- 役員等名簿(別紙様式1) (Excel 11.0 KB)

- 代表者誓約書(別紙様式2) (Word 14.8 KB)

- 居室面積・使用料(家賃)一覧(別紙様式3) (Excel 10.9 KB)

- 経歴申告書(別紙様式4) (Word 40.0 KB)

- 入居者に対する処遇に関する項目(別紙様式5) (Word 17.1 KB)

第2種社会福祉事業を開始する場合の届
7 社会福祉事業の変更
社会福祉法人が行う第1種・第2種社会福祉事業の変更届
第2種社会福祉事業(無料定額宿泊所)の変更届
社会福祉法人以外が行う第1種・第2種社会福祉事業の許可申請
8 社会福祉事業の廃止
第1種・第2種社会福祉事業の廃止届
第2種社会福祉事業(無料定額宿泊所)の廃止届
提出先
法人が行っている社会福祉事業(設立認可時)により、各法人の所管課が決まっています。所管課については「社会福祉法人名簿(那覇市所管の法人一覧)」でご確認の上、所管課あてに申請書類を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉政策課 指導監査グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383




