更新日:2025年10月7日
1.公募の概要
那覇市公告第592号(PDF:359KB)
第9次なは高齢者プラン(令和6~8年度)に基づき、高齢者の保健福祉サービスを充実させるため、令和7年3月26日那覇市公告第945号において、地域密着型サービスの提供を計画する事業者を募集いたしました。
しかし、当初の整備計画数を下回る応募数だったため、残りの整備枠充足のため、2次公募を実施いたします。
なお、本公募は前回公募と異なり、補助金の活用を前提とせず事業所の整備・開設を進めていただくものとなりますのでご留意ください。
事業整備数を上回る応募があった場合には、サービスの質と継続性の確保、そして公平かつ公正な観点から、那覇市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)によって選定を実施し、那覇市地域密着型サービス事業予定候補者(以下「予定候補者」という。)を決定いたします。
なお、委員会は応募事業者の評価および予定候補者の選定を行いますが、最終的な事業者の指定および決定権は那覇市の行政部局が有し、別途指定手続き等を経て確定しますので、この点についてご理解ください。
また、応募者数が事業整備数の範囲内であった場合は競争原理が働かないため選定は省略とし、応募期間を経過後、応募者は直ちに予定候補者となります。
応募期限を経過した後、速やかに選定の有無を那覇市ホームページにて通知いたします。
| サービス種別 | 事業整備数 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護 | 2ユニット |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1事業所 |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム) | 1事業所 |
2.公募要項等
01_公募要項(PDF:379KB)
02_令和7 年 度那覇市地域密着型サービス事業者選定評価項目及び着眼点(PDF:282KB)
03_1 優先地区(認知症対応型共同生活介護)(PDF:161KB)
03_2 優先地区(地域密着型特定施設入居者生活介護)(PDF:156KB)
03_3 優先地区(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護)(PDF:156KB)
質問及び回答
「質問票」に記入のうえ、FAXまたは電子メールにて提出してください。1週間以内を目安に回答を掲載いたします。
01_質問票(ワード:17KB)
募集スケジュール
応募期間 : 令和7年11月7日 ~ 令和7年12月19日
質問受付期間 : 令和7年11月7日 ~ 令和7年11月21日
審査選定の有無通知 : 令和7年12月中
審査選定 : 令和8年3月中旬頃 ※前後する可能性有。別途通知予定
選定結果通知 : 令和8年3月中
体制整備・協議・指導 : 随時
指定申請・書類審査 : 令和8年4月1日以降随時受付(指定日の40日前までに要申請)
現場確認 : 指定日の2週間前までに
指定・開設 : 令和9年3月31日まで
応募に係る提出書類の受付等(応募期間及び受付時間以外受付不可)
(1) 応募期間 令和7年11月7日(金曜)~令和7年12月19日(金曜)
(2) 応募方法 持参する場合事前に電話予約し、提出書類を公募期間内に提出場所へ持参してください。郵送による提出の場合(原則として遠隔地(県外や離島等)にある者を対象とします。)
(3) 受付時間 午前9時00分~午後4時00分まで(正午~午後1時及び土日祝日を除く)
(4) 提出書類 別紙2「提出書類一覧表」参照。
提出書類様式
補助金等
本公募は補助金の活用を前提としていないため、応募法人は自己資金やその他の資金調達により施設整備・運営を確実に行う責任があります。
補助金による資金支援がないため、予期せぬ経済変動や資金不足、事業の延滞・中断リスクを十分に認識してください。計画策定にあたっては、これらの事業リスク管理を厳密に行うことが求められます。
本公募は補助金の活用を前提としていないため、応募法人は自己資金やその他の資金 調達により施設整備・運営を確実に行う責任があります。
補助金による資金支援がないため、予期せぬ経済変動や資金不足、事業の延滞・中断リスクを十分に認識してください。計画策定にあたっては、これらの事業リスク管理を厳密に行うことが求められます。
財産処分に関する詳細はこちらを参照ください。
選定結果
選定結果は、こちらに掲載する予定です。
関連法令等
那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(外部サイト)(外部サイト)
那覇市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(外部サイト)(外部サイト)
介護保険法(外部サイト)(外部サイト)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(外部サイト)(外部サイト)
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(外部サイト)(外部サイト)
※上記以外にも、その他消防法、建築基準法等の関連法令を参照し遵守すること。


