令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議の実施
厚生労働省から令和8年度における地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議について、実施する旨の通知がありました。
事業実施を希望する場合は、事業内容をご確認の上、以下により資料を提出してください。
なお、今回の協議をもって補助金を確約するものではございませんのであらかじめご了承ください。
補助対象事業
1 防災・減災等市町村事業整備計画に係る事業 ※国実施要綱第2の2を参照
ア 既存 の 小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
イ 認知症 高齢者 グループホーム等 の 防災改修等支援事業
ウ 高齢者施設等の給水設備整備事業
エ 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
オ 高齢者施設等の換気設備整備事業
2 防災・減災等都道府県事業整備計画 ※国実施要項第 3 の2を参照
ア 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
イ 社会福祉連携推進法人等に 係る 高齢者施設等の 大規模修繕等 支援事業
ウ 国土居強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
エ 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
オ 高齢者施設等の水害対策強化事業
カ 高齢者施設等の 給水設備整備 事業
キ 齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
ク 高齢者施設等の換気設備整備事業
補助対象事業及び補助協議単価等整理表
提出書類
提出書類 補助金の交付を希望する場合のみ、電子データと 併せて 提出してください。
※書類を受領した際に、データ提出先メールアドレスをお知らせします。
(1) 防災・減災等事業整備計画書
ア 国実施要項第2の2に該当する場合【別紙様式1号】 1部
イ 国実施要項第3の2に該当する場合【別紙様式2号】 1部
(2) 整備計画一覧表 【 別添3 】 1部
(3) 事前チェックリスト 1部
(4) 平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの) 2 部
(5) 見積書(2社以上)2部
(6) 補助対象面積確認シート 【 別添4 】(複合施設で必要 に応じて)2部
- 防災・減災等事業整備計画書【別紙様式1・2号】 (Excel 87.8 KB)

- 整備計画一覧表 【 別添3 】 (Excel 123.9 KB)

- 事前チェックリスト (Word 31.1 KB)

- 補助対象面積確認シート 【 別添4 】 (Excel 32.8 KB)

提出期限
令和8年4月17日(金曜日) 12時00分 窓口必着
※市から国への提出期限があるため、上記期限を超えると受付できません。
留意事項
- 当該交付金の補助 協議前から補助財産に抵当権が設定されている場合、原則として補助対象外となります 。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付等を利用している場合その他例外がありますので、該当がある場合は事前に御相談ください。
- 業務継続計画(BCP)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)が未策定の施設は、原則として協議対象外です。
- 非常用自家発電設備及び給水設備の設置場所は、浸水等の水害、土砂災害等の影響を受けず、かつ耐震性が確保される場所としてください。
- ブロック塀等改修を計画する場合は、国の参考資料を踏まえ、安全点検結果等が分かる資料を準備してください。
- 国の内示状況、予算の範囲、事業の緊要性及び計画の実現可能性等により、不採択又は協議額どおりとならない場合があります。
- 国から内示が出た後、実際に補助金の交付申請を行う際には、 「 誓約書 」 の提出が必要となります。 誓約書には、補助金の交付決定前に工事契約や物品購入契約等を行っていないこと、実績報告書の提出及び現地確認調査等に協力すること、財産処分に係る条件への対応並びに暴力団等に該当しないことなど、補助事業を実施する上で遵守すべき重要な事項が含まれています 。そのため、一次協議を申請する際は、誓約書の内容を十分に確認し、理解した上で申請してください。
資料等
-
【国】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 (PDF 469.3 KB)
-
【国】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(案)※改正後差し替えます (PDF 541.6 KB)
-
那覇市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱 ※国の実施要綱改正に伴う改正を予定しています (PDF 878.0 KB)
-
社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について (PDF 794.9 KB)
補助金を受けて整備された施設及び設備の財産処分について
補助金は、一度受給したらそれで終わりではありません。
国庫(県費)補助金等の交付を受けて整備した施設・設備等を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄することを「財産処分」と言います。
「財産処分」を行うにあたっては、補助金を交付した者(国庫補助金であれば厚生労働大臣(又は九州厚生局厚生局長)、県単独補助金であれば沖縄県知事)の事前承認が必要です。
事前に承認を得ずに財産処分を行った場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金等の返還が必要となる場合があります。
詳細については、下記リンクを参照ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648



