令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の一次協議に係る所要額調査
【介護施設・事業所向け ※9月25日締切】令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の一次協議に係る所要額調査について
令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の一次協議に係る事業量及び事業内容を把握するため、所要額調査を実施いたします。令和8年度に事業の実施を希望する事業所は関係書類を期限までにご提出ください。
なお、本交付金の概要等については次の資料をご覧ください。
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)
- 高齢者施設等の水害対策強化事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等分)
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)
- 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
- 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業
※自治体負担が発生する補助対象事業については、本調査において関係書類の提出がない場合、原則補助対象となりませんのでご注意ください。
提出期限・提出先
- 提出期限
令和7年9月25日(木曜)午後5時まで(必着) - 提出先
電子メール(naha_h_tya-gan002@city.naha.lg.jp)でご提出ください。
注意事項(重要)
- 本調査は、事業の実施や補助金の交付を確約するものではありません。補助を受けるためには令和8年4月頃に再度関係書類をご提出いただき、国から採択を受ける必要があり、本調査をもって補助申請を行ったことにはなりませんので、ご承知ください。
- 実際の補助事業では、締結する契約については、一般競争入札に付するなど、那覇市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければなりません。本調査の見積書徴収において留意してください。※那覇市契約規則参照
- 補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
※財産処分については以下のリンクをご覧ください。
※処分制限期間については「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」を参照してください。(例:非常用発電機15年、RC造建物47年等)
返還は一括返還となり、分割納付はできません。
提出書類
補助対象事業ごとにシートが分かれていますので、該当事業のシートに入力してください。
提出書類の留意事項
- 同一施設において、補助対象事業が複数にわたる場合は、それぞれの事業を区別し、見積り等を分けてください。その際、各事業の対象部分が重複しないよう留意してください。
- 本事業は施設・事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(1つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実支出額を求めてください。
なお、対象経費の実支出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実支出額を算出してください。
(参考:補助対象面積確認シートの「○補助対象面積の案分方法について」) - 各事業については、原則、一事業所につき一回を限度として申請することができるものとします。
- 整備する設備に関しては、設置場所の環境に対応しているものであるか留意してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




