病児保育事業の開始等に関する届出

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ページ番号1002749  更新日 令和7年12月24日

平成27年4月1日から、病児保育事業が児童福祉法第6条の3第13項に規定されたことに伴い、事業を実施する場合には、同法第34条の18に基づき届出が必要となっております。病児保育事業を開始する場合、届出内容に変更があった場合又は廃止・休止する場合は、必要書類を市に提出してください。

1.事業を開始する場合

事業開始前に提出してください。

  • 病児保育事業開始届出書
  • 定款その他基本約款
  • 主な職員の氏名、経歴等(病児保育事業開始届出書の別紙)
  • 配置図、平面図及び立面図
  • 収支予算書(参考様式あり)
  • 病児保育事業計画書(参考様式あり)

(注)収支予算書、病児保育事業計画書は任意の様式でかまいません。

2.事業の内容を変更する場合

変更の日から1か月以内に提出してください。

3.事業を廃止または休止する場合

事業を廃止または休止する前に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 下水道課 建設第二係
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7808
ファクス:098-941-7828