社会福祉法人の定款変更

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ページ番号1002830  更新日 令和7年12月24日

社会福祉法人の定款変更について

社会福祉法人において、定款は法人運営にとって大変重要であり、その変更の手続きについては厳格に社会福祉法で定められております。

具体的な手続きの手順

定款変更の種類について

社会福祉法第45条の36に規定する「定款の変更」については2種類あります。
1つめは、所轄庁の認可を必要とせず「届け出」の義務を要するもの。
次の「1 定款変更届出」にて具体的に説明。
具体例としては「事務所の所在地」「資産に関する事項(基本財産の増加に限る。」「公告の方法」などの変更です。
2つめは、上記以外はすべて「認可申請」の義務を要するものとなります。
次の「2 定款変更認可申請」にて具体的に説明。
特に注意を要するのは「新規事業」と「基本財産の増加」についてです。
新規事業については、事前に「事業計画」「収支計画」「事業を行う不動産」等についてなど多岐にわたる調整が必要となります。
基本財産の増加については、事前に具体的にどう増加するのか予め調整ください。場合により認可申請となります。

1 定款変更届出(4条関係)

時期

定款上の変更要件を満たし次第すみやかに

届出先

那覇市こども政策課 (3階 50番窓口 ※開庁時間内)

手順
チェックリスト

変更届出リスト(※てびき内)

様式

2 定款変更認可申請(3条関係)

時期

定款上の変更要件を満たし次第すみやかに

届出先

那覇市こども政策課 (3階 50番窓口 ※開庁時間内)

手順
チェックリスト

変更認可申請リスト(※てびき内)

様式

3 定款変更認可申請(新規事業について)

以下の点に留意し準備の上、所轄庁と事前協議の終了の後で「定款変更認可申請」の手続きとなります。

留意事項
  1. 施設整備又は財産取得の有無を問わず法人内での決議前、企画・検討の段階で必ず相談ください。
  2. 相談には、事業計画及び収支計画が必要です。
  3. 相談には、事業の用に供する財産に関する資料(価格・権利・使用権限の所属)が必要です。
  4. 相談には、施設整備又は財産の取得を伴う場合、財源の調達方法に関する資料が必要です。
  5. 相談には、財源の内訳に関する資料として「法人の財務諸表」「贈与契約」「償還計画」等が必要です。

4 参考様式

関連情報

現在ありません。

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 こども政策課 こども企画グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-2110
ファクス:098-917-0106