社会福祉法人の現況報告書・決算書類等の届け出

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ページ番号1002826  更新日 令和7年12月24日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規程に基づき、毎会計年度終了後三月以内(6月30日まで)に、現況報告書、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。

社会福祉法人の現況報告書等の届出

1 提出内容

別紙「提出書類チェックリスト」に記載された書類

2 提出期限

毎会計年度終了後3ヵ月以内(毎年6月末日まで)

3 提出方法

別紙1-1「提出書類チェックリスト」のNo1~No15(作成義務がある書類)に関する書類を、社会福祉法人財務諸表等電子開示システムを利用し提出すること

※財務諸表等電子開示システムの操作方法については、別紙2「提出書類の作成及び提出の手順について」をご確認ください。

4 財務諸表等電子開示システムについて

以下のリンクから、財務諸表等入力シートのダウンロード、提出等を行うためのログインができます。

システムの操作説明書や操作説明動画及び操作方法に係るQ&A等が掲載されているので、ご確認ください。

5 社会福祉充実計画の承認申請について

社会福祉充実残額算定シートによる算定結果において、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し所轄庁(こども政策課)へ計画の承認を申請する必要があります。

6 財務諸表等電子開示システムの操作方法等に関するお問い合わせについて

操作説明書やQ&Aをお読みいただいたうえで、なおご不明な点がある場合は、福祉医療機構のヘルプデスクもしくはこども政策課へお問い合わせください。

お問い合わせ手順

操作方法に関する問い合わせ内容をこども政策課へメールでお送りください。
メールアドレス:KM-SEI001@city.naha.lg.jp
タイトルは、「法人名 財務諸表等電子開示システムの問い合わせについて」としてください。

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このページに関するお問い合わせ

こどもみらい部 こども政策課 こども施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎3階)
電話:098-861-2110
ファクス:098-917-0106