ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年10月21日

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定された講座を受講し、修了した場合に、支払った受講費用の一部を支給します。
※講座受講申込み前の事前相談が必要です。受講開始前に講座指定を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。
那覇市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金チラシ(PDF:286KB)

対象者

次の要件のすべてを、講座指定申請時及び給付金支給申請時に満たしている方

  • 那覇市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、20歳未満の児童を現に扶養していること。
  • 自立に向けた計画の策定等の支援を受けていること。(指定申請時に自立計画書を提出していただきます。)
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと。

対象講座

●雇用保険制度の「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の指定講座

※「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
※対象講座は、厚生労働省「教育訓練給付制度指定講座検索システム」(外部サイト)で確認できます。

支給金額

1.雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格がない方

(1)一般教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座を受講する場合
   対象講座の受講費用の60%相当額(上限:20万円)

(2)専門実践教育訓練の指定講座を受講する場合
   対象講座の受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)

※(2)の場合、受講修了後1年以内に資格を取得し、かつ、当該資格が必要とされる職業に就職等をした方は、受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円)から既支給分を差し引いた額について追加支給申請が可能です。

2.雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格がある方

上記1により算定した額から、雇用保険制度により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額

※上記1、2により算定した額が12,000円以下となる場合、自立支援教育訓練給付金は支給されません。

留意事項

  • 受講開始前に講座指定を受けなければ、自立支援教育訓練給付金は受給できません。
  • 支給可否は審査を経て決定します。ご期待に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 自立支援教育訓練給付金の支給は、講座受講修了後の後払いです。ただし、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格がない方が専門実践教育訓練指定講座を受講する場合は、教育訓練施設において「受講証明書」の発行が可能であるときに限り、支給単位期間(6ヶ月)ごとに支給申請をすることができます。
  • 自立支援教育訓練給付金の対象となる受講費用は、入学料及び受講料です。検定試験の受験料や、受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費などは対象外となります。また、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている受講費用は対象となりません。
  • ひとり親家庭でなくなったとき、講座の受講を途中でやめたとき、那覇市外に転出したとき、児童が20歳に到達したときは、受給資格を喪失します。

関連情報

お問い合わせ

こどもみらい部 子育て応援課 児童家庭グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎3階

電話:098-861-6951

ファクス:098-917-2391