令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(令和7年3月から適用)の運用に係る特例措置

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003881  更新日 令和7年12月24日

那覇市におきましては、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(令和7年3月から適用。以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、工事請負契約及び工事に係る業務委託契約について、次の措置を実施することとしましたのでお知らせします。

1新労務単価の適用に伴う契約の特例措置

次の工事請負契約については、受注者からの請求により、新労務単価に基づく契約代金額に変更する特例措置を講じます。

(1) 適用対象契約

契約日が令和7年3月1日以降の工事請負契約又は契約日が令和7年2月28日以前で令和7年3月1日時点で工期の始期が到来していない工事請負契約のうち、改定前の令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下旧労務単価という。)を適用して予定価格を積算している工事

(2) 請負代金額の変更について

別添特例措置:工事を参照。

(3) 請求方法について

この特例措置に基づく協議の請求は、契約期間内に変更契約ができるよう当該工事を所管する課と調整を行ってください。

※協議の様式は、通常の工事設計変更協議書を用い、その旨を記載する。

2 新技術者単価及び新労務単価の適用に伴う業務委託契約の特例措置

次の業務委託契約については、受注者からの請求により、新技術者単価及び新労務単価に基づく業務委託料に変更する特例措置を講じます。

(1) 適用対象契約

契約日が令和7年3月1日以降の建設コンサルタント等業務委託契約のうち、改定前の令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下旧技術者単価という。)及び旧労務単価を適用して予定価格を積算している業務委託

(2) 業務委託料の変更について

別添特例措置:委託を参照。

(3) 請求方法について

この特例措置に基づく協議の請求は、契約期間内に変更契約ができるよう当該業務委託を所管する課と調整を行ってください。

※協議の様式は、通常の業務委託設計変更協議書を用い、その旨を記載する。

問合せ先

制度(特例措置等)に関すること

まちなみ共創部 技術総務課 技術管理室
電話:098-917-0345

個々の契約(工事・委託)に関すること

当該契約を所管する課にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 技術管理室
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-917-0345
ファクス:098-917-1382