工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

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ページ番号1010728  更新日 令和8年1月21日

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(通知)

 建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。

 つきましては、建設業法第20条の2第2項に基づく通知書の様式を定めましたので、お知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

まちなみ共創部 技術総務課 技術管理室
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-917-0345
ファクス:098-917-1382