「工事費内訳書」における材料費等、労務費等の明示について(お知らせ)

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ページ番号1012743  更新日 令和8年10月19日

「工事費内訳書」における材料費等、労務費等の明示について

建設業の担い手確保と技能労働者の処遇改善を目的として、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部改正に基づき、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正施工を確保するために必要な経費の内訳を記載することが義務付けられました(同法第12条)。

つきましては、「工事費内訳書」への労務費等の明示について、令和8年11月以降から入札の公告(又は指名通知)を行う下記1の対象工事について、下記2から5までのとおり取り扱うこととしますので、入札の際には御留意をお願いいたします。

1 対象工事

那覇市法制契約課において契約手続を行う予定価格200万円を超える建設工事

 

2 「工事費内訳書」への記載対象項目(法令明示5項目:法第12条及び法律施行規則第1条)

  1.  材料費
  2.  労務費
  3.  法廷福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分額)
  4.  建設業退職金共済契約に係る掛金(建設業に係る特定業種退職金共済契約の掛金)
  5.  安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費)

3 「工事費内訳書」の様式変更(各入札案件に係る電子入札システムにて添付)

電子入札システムにて添付される新様式の「工事費内訳書」を提出ください。

旧様式等、指定の様式に基づかない工事費内訳書の提出があった場合、当該入札は無効となります。(※様式中記載欄の空白等については、下記4及び5参照)

4 労務費等の内訳の記載について(※)

  1. 算出・計上が困難である場合は、金額欄に「ー」を記載し、摘要欄に「算出不能」、「計上不可」等、その旨が分かるように記載してください。
  2. 一部のみ算出計上が可能である場合は、計上可能な金額のみを記載し、摘要欄に「一部のみ計上」等、その旨が分かるように記載してください。

 (※)上記1.2の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等により労務費等の算出が困難な場合に限ります。

 3.法定福利費に関しては、従前から見積の明示を求めていることから、上記1.2の取扱いの対象外となります。

5 入札における工事費内訳書の取扱いについて

  1. 開札日において再度入札となった場合は、後日での内訳書提出を求めます。
  2. 明示5項目の欄について金額等の記載がない場合については、当面の間、当該入札を無効とする取扱いは行いません(暫定)。ただし、当該記載がない場合等は、工事費内訳書に関し、工事担当課等からヒアリングを行うことがあります。
  3. 2の取扱いに関し、入札を無効とする取扱いの開始(本格運用)時期については、当市において決定次第、別途お知らせを行います。

(参考)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)

(入札金額の内訳の提出)

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 法制契約課 工事契約グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎5階)
電話:098-951-3253
ファクス:098-894-8974

まちなみ共創部 技術総務課 技術管理室
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎8階)
電話:098-917-0345
ファクス:098-917-1382