更新日:2025年6月4日
計量事務とは
那覇市は平成25年4月1日からの中核市移行に伴い、これまで沖縄県が行っていた“はかり”の定期検査をはじめとした計量法に基づく業務の一部を実施することになりました。
業務内容について
1. 計量思想の普及・啓発に関すること。
2. 特定計量器の定期検査に関すること。
3. 商品量目の適正指導に関すること。
4. 各種メーターの検査に関すること。
はかりの定期検査について
検定等に合格した「はかり」でもながく使用していると精度のくるいが生じることがあります。そこで、取引や証明に「はかり」使用している事業者には、その「はかり」が正確であるか2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
本市では、市内に検査会場を設けて定期検査を行う予定です。令和7年度は11月に定期検査を実施予定です。場所等の詳細が決まりましたら掲載します。
検査手数料について
那覇市計量法関係手数料条例に基づき、特定計量器の定期検査等を受けようとする者は、別表(PDF:98KB)に掲げる区分に応じた額の手数料を定期検査等の際に納めなければなりません。
立入検査について
定期検査とは別に、百貨店、スーパーなどで計り売りされている食料品に表示されている質量が表示どおりであるか、また、電気、水道、ガスメーターなど市民生活に深く関わる“はかり”について、有効期間は守られているかなど各事業者を対象に立入検査を行います。立入検査について
計量業務概要
令和元年度 計量業務概要(PDF:1,123KB)
令和2年度 計量業務概要(PDF:1,076KB)
令和3年度 計量業務概要(PDF:1,126KB)
令和4年度 計量業務概要(PDF:1,112KB)
令和5年度 計量業務概要(PDF:1,135KB)