事業者の皆さまへ(ふるさと納税返礼品募集)

更新日:2023年9月21日

那覇市へのふるさと納税に対する返礼品の提供事業者の募集について

 那覇市では、市外にお住まいの方でふるさと納税制度により本市にご寄附をいただいた方に対し、お礼の意味を込めて商品やサービスを贈呈することにより、本市の魅力発信、地元特産品のPR及び販路拡大による地域経済の活性化を図るため、寄附者への返礼品提供にご協力いただける事業者を募集しております。

協力事業者のメリット

  • 返礼品として採用された商品やサービスは、本市のふるさと納税ウェブサイトやカタログ等を通じて、全国に向け広く紹介されます。
  • 返礼品を寄附者に贈呈することで販路拡大が期待できます。(商品の発送の際に、自社の商品カタログ、チラシ等を同梱して発送することもできます。)
  • 広告宣伝費等の費用負担がないほか、返礼品の代金及び送料は、本市が委託する業者を通じてお支払いします。

募集する返礼品

1 本市の魅力発信又は地域産業の振興につながる要素を持つ商品等であること。
2 次のいずれかに該当していること。

  • 那覇市内で、生産、製造、加工等されている商品
  • 那覇市内で、商品の製造等に係る全工程の半分以上を行っている商品
  • 主要な部分に那覇市内の原材料を使用している商品
  • 那覇市内で提供されるサービスや役務(体験型返礼品)

3 令和5年7月21日付け総税市第80号総務省自治税務局市町村税課長通知「ふるさと納税に係る指定制度の
  運用についてのQ&Aについて」における「返礼品等の定義等」、「返礼割合基準」、「地場産品基準」に
  沿ったものであること。

協力事業者に行っていただくこと

  • 寄附者からの注文については、随時インターネット上の商品管理システムにアクセスして確認を行い、返礼品の手配・配送をお願いします。
  • 寄附者から返礼品についてお問い合わせがありましたら、ご対応をお願いします。

参加資格要件

1 市町村税等を滞納していないこと。
2 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は、民事再生法(平成11年法律
  第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者であること。
3 不渡り等を生じていない者であること。
4 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団
  又は同条第6号の暴力団員に該当しておらず、又はこれらと関係していないこと。
5 行政機関から行政指導を受けていない、又は改善をした法人等であること。

お問い合わせ

企画財務部 企画調整課 企画調整1グループ

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎6階

電話:098-862-9937

ファクス:098-862-4263