ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
概要
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録や税、子育て支援などの対象20業務で使用するシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。あわせて、これらのシステムの稼動環境として、国が整備した全国共通のクラウド環境※1(以下、「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされ、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行することに伴う経費については、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるようになっています。
ガバメントクラウド以外の環境(オンプレミス※2を除きます。)に構築された標準準拠システムへ移行する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的に同補助金による財政支援を受けることができるようになっています。
【条件1】ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
【条件2】ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
※1 クラウド環境:事業者が管理するサーバやネットワーク機器などのハードウェア、ソフトウェアなどを、ネットワーク経由で利用する形態。
※2 オンプレミス:自ら保有するサーバやネットワーク機器などのハードウェア、ソフトウェアなどを、データセンターなどに設置し運用する形態。
本市の標準準拠システムにおけるガバメントクラウド以外の環境への移行について
本市の以下の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、ガバメントクラウド以外の独自クラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。
独自クラウド環境へ移行する業務名
戸籍
戸籍附票
ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果
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このページに関するお問い合わせ
企画財務部 情報政策課 標準化グループ
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