市民生活安全課

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ページ番号1003964  更新日 令和8年7月27日

市民生活安全課

  • 市民生活相談グループ
  • 交通・防犯グループ

市民生活相談グループ 電話 098-862-9955 ファクス 098-861-3769

市民生活相談グループでは、市政相談、特別相談、消費生活相談、外国人相談、計量業務を実施しています。

市政相談

  • 市政に対するご意見やご要望をお伺いしています。
  • 年に一度市長に対してお手紙を書く「市長への手紙」月間を実施しています。市政に関して感じていること、お気づきのことなどをお寄せください。

弁護士・司法書士・税理士・身上相談員・人権擁護委員にそれぞれの専門性に合わせて相談ができます。

  • ※特別相談は那覇市民が対象です。事前予約制(電話または窓口)で相談時間は約30分となります。相談方法は面談です。
  • ※同じ内容の相談は受け付けできません。相談内容が違う場合は30日後以降に受け付けすることができます。
  • ※事業主やアパート経営者からの相談は受け付けできません。市民個人の相談が受付対象となります。

特別相談日程表は以下のページをご覧ください。

消費生活相談

  • 消費生活相談については「那覇市消費生活センター」をご覧ください。
  • 「消費生活出前講座」については「消費生活出前講座」をご覧ください。

跳びだせ!市長室

  • 市長がさまざまな活動をしている市民のみなさまのところへお伺いし、気軽に語り合い、意見交換を行っています。
  • 詳細は以下のページをご覧ください。

計量業務

  • 平成25年4月1日からの中核市移行に伴い、これまで沖縄県が行っていた“はかり”の定期検査をはじめとした計量法に基づく業務の一部を本市が実施することになりました。
  • 計量業務について詳細は以下のページをご覧ください。

交通・防犯グループ 電話 098-862-9930

交通・防犯グループでは、交通安全運動に関すること、防犯に関すること、また那覇市民憲章推進活動を行っています。

交通安全に関する業務

  • 年に4回の交通安全運動の推進、那覇市交通指導員の委嘱および支援、各種イベントでの交通安全関係団体との連携や支援を行っています。
  • 幼稚園、保育園児に向けた交通安全教室の開催や、小学校入学児童へのランドセルカバーの配布など、交通事故の予防に努めています。

防犯に関する業務

那覇市安全なまちづくり推進協議会の開催や、暴力団壊滅那覇市民対策会議への支援、保安灯の設置および維持管理を行う地域団体への補助、防犯パトロールグッズの支給、その他防犯関連団体との連携や支援を行っています。

保安灯に関する補助金制度等

那覇市保安灯設置等事業補助金(設置・電気料)

那覇市民憲章の推進

那覇市民憲章を推進・実践する個人および団体の活動を支援することで、より住みよいまちづくり運動への意識を高めていくため、関係機関と連携し、各種事業を展開します。

不当要求行為等の防止

ポスター「那覇市では不当要求行為等の防止に取り組んでいます」

那覇市における不当要求行為等の防止と対応

那覇市では、市民のみなさまのための大切な事務事業を円滑かつ適正に執行し、また来庁されるみなさまおよび職員の安全を確

保するため、不当要求行為等に対して毅然とした対策を講じ、組織一体となって対応しています。

1. 対象となる「不当要求行為等」の定義

那覇市では、要求内容に相当性を欠く、または職員や来庁者、庁舎の平穏を侵す以下の行為(対面、電話、書面等を含む)

を防止対象としています。

不当要求等の定義

(1) 粗暴な行為

(2) 面会の強要

(3) 威迫的行為

大声、威力の誇示、嫌悪・暴力行為な

ど、社会常識を逸脱した手段で要求を

実現しようとする行為

職員を執拗に指定し、面会を強要・拘

束する行為

乱暴な言動等を用いて、職員に身の安

全に対する不安を抱かせる行為

(4) 不当な要求 (5) 執拗・継続的行為 (6) 迷惑行為

正当な権利を装う、または社会的相当

性を逸脱した手段で、図書等の購入、

工事計画変更、不当な下請参入、法外

な補償などを要求する行為

法令等に基づき丁寧な説明を行ってい

るにもかかわらず、同様の要求や長時

間の居座りを繰り返し、業務に支障を

与える行為

庁舎内の秩序維持や、安全・公平な事

務執行に支障を生じさせるその他一切

の行為

2. 市としての組織的対応方針

不当要求等が発生した場合、担当者任せにせず、市全体として以下の毅然とした措置をとります。

♦ 複数職員による記録・録音対応

 毅然とした冷静な態度を保ち、トラブルを防ぎ事態を客観的に記録するため、複数名で対応し、必要に応じて対応内容の記録・録音を行います。

♦ 対応の打ち切りおよび退去指示

 過度な要求や執拗な居座り等に対しては、説明を尽くした上で、電話対応の終了、面談の打ち切り、庁舎からの退去指示、または守衛の出動を要請します。

♦ 無断撮影・個人情報の晒し行為への対策

 庁舎管理者の許可のない職員や執務室の撮影を禁止します。また、撮影された動画や職員情報のインターネット等での無断公開に対しては厳重に拒否・禁止措置を講じます。

 法的法的措置および外部専門家との連携

 悪質なケースには直ちに警察へ通報するほか、顧問弁護士等への依頼による「対応打切の書面通知」、裁判所への「面談強要等禁止仮処分」の申し立て、法的提訴などを積極的に実施します。

3. 防止対策体制について

那覇市では、要綱に基づき以下の体制を敷き、対策を徹底しています。

♦ 不当要求行為等防止対策委員会

 副市長を委員長、市民文化部長を副委員長とし、各部局長から構成される委員会を設置し、実態把握、対策審議、未然防止および啓発活動等を行っています。

♦ 不当要求行為等防止責任者の配置

 各課等において、課長を「不当要求行為等防止責任者」と位置づけ、被害の防止、組織的対応方針の決定、職員へのサポートを速やかに行える体制を整えています。

このページに関するお問い合わせ

市民文化部 市民生活安全課
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-9930
ファクス:098-861-3769