能登半島地震被災者世帯に係る水道料金等の減免について

更新日:2024年1月30日

能登半島地震被災者世帯に係る水道料金等の減免について

能登半島地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますと共に一日も早い復興をお祈りいたします。

那覇市では、今震災で被災され、本市域内の公営住宅等へ避難生活のために一時的に入居された方、あるいは一般世帯において被災者を一時的に受け入れた方の被災者に係る水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を減免いたします。
減免の取り扱いは、次のとおりです。

減免対象者

1.公営住宅等への入居者
公営住宅、公共借上住宅及び一般賃貸住宅(連合専用物件は除く。)への入居者。

2.被災者を受け入れた方
単身者及び親族等を単位とした世帯で、旅館業あるいは貸部屋業等を生業としていない一般世帯に被災者を受け入れた方。
なお、一般賃貸住宅のうち、連合専用物件への入居は、被災者を受け入れた方の取り扱いに準じる。

減免内容

1.公営住宅等への入居者
 水道料金等を免除。

2.被災者を受け入れた方
受け入れた被災者1人あたり月8立方メートル減量して算出した水道料金等に減免。(実際に使用した水量が控除できる水量より少ない場合は、基本料金のみの支払いとなります。)

減免の期間

公営住宅等への入居者にあっては入居した日から、被災者を受け入れた方にあっては被災者を受け入れた日から令和7年3月分まで適用。

減免申請手続き

1.公営住宅等への入居者
「住宅等被災入居に係る水道料金等減免申請書(第1号様式)」に添付書類を添えて那覇市上下水道局お客様センターへ提出してください。
添付書類:被災した住所地市町村等発行の当該震災等に係るり災証明書(コピー可)。書類が用意できないときは、係員へご相談ください。

2.被災者を受け入れた方
「被災者世帯の受け入れに係る水道料金等減免申請書(第2号様式)」に添付書類を添えて那覇市上下水道局お客様センターへ提出してください。
添付書類:被災した住所地市町村等発行の当該震災等に係るり災証明書(コピー可)。書類が用意できないときは、係員へご相談ください。

受け入れ人数に増減があったとき

被災者を受け入れた方は、受け入れ人数に増減があったとき、その増減の内容を「事情変更届(第4号様式)」により那覇市上下水道局お客様センターへ提出してください。

入居を終えたとき又は被災者受け入れが終わったとき

入居を終えたとき又は被災者受け入れが終わったときは、「事情終了届(第5号様式)」を那覇市上下水道局お客様センターへ提出してください。

お問い合わせ

那覇市上下水道局 お客様センター

電話:941-7804、941-7834