共同住宅(各戸検針)における同意書提出の免除について

更新日:2020年3月4日

共同住宅(アパート・マンション等)の水道使用に関して、本来は親メーターで検針及び料金徴収を行う形態(一括方式・連合栓)が基本的な取扱いですが、給水装置所有者と上下水道事業管理者との間で「共同住宅における各戸検針及び水道料金等徴収」に関する契約を締結した場合に限り、各戸使用者(入居者)ごとにメーター検針及び水道料金等徴収を行っております。
その取扱いについては各戸使用者(入居者)に直接関わることから、契約に対する明確な意思表示の証として、「同意書」の提出を水道開栓の手続き要件(各戸検針の共同住宅のみ)としておりました。
しかしこのたび、同意書に関する事務の簡素化や入居者の利便性向上を図るため取扱要綱を一部改正し、平成24年11月1日より同意書の提出義務を免除する(一括方式・連合栓からの切替えの場合を除く)ことといたしましたので、お知らせいたします。

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