各戸検針制度について

更新日:2025年3月31日

各戸検針制度とは?

1.各戸検針制度の目的
 共同住宅の居住者は一般事務所関係と異なり、実質的には一般戸建住宅の生活者と何ら変わるところがないことから、水道使用に関する検針及び料金等徴収において、給水装置所有者等からの要望による各戸検針契約かつ各戸使用者(居住者)の同意に基づいてメーター検針及び水道料金等徴収を各戸使用者(居住者)ごとに取り扱う便宜を図るものであります。
 なお、この制度はあくまでメーター検針及び水道料金等徴収に関して各戸使用者(居住者)ごとに取り扱うための制度であり、設備の維持管理及び受水槽以下における水質管理については、従来どおり給水装置所有者等の責任であります。
 ※また、本来、給水装置所有者等が負う各戸使用者(居住者)の水道使用料金等滞納へのリスクについてまでも上下水道局が負担する趣旨の制度ではないことをご理解下さい。
2.各戸検針制度適用範囲
(1)各戸検針制度申請にあたり、上下水道局との事前協議がなされていること。
(2)建物に設置する各戸検針の子メーターのうち共用栓、直結増圧給水装置(以下「増圧装置」という。)に設けるチェック用散水栓及び消火栓を除き、住宅部分の個数が6割以上であること
(3)各戸使用者(居住者)全員が各戸検針制度適用に同意していること。
(4)各申請書類が上下水道局の審査に適合していること。
(5)メーターの検針及び水道料金等の徴収に関して各戸単位の取扱いに支障がなく、かつ、直結給水及び受水槽以下装置が上下水道局の定める各設置基準に適合していること。
(6)上下水道事業管理者が認めた者で、各戸検針契約の内容に合意がなされていること。
※なお、この制度は、共同住宅の全体を同一給水装置により直接給水を受けるもの、又は同一給水装置と連結された同一若しくは同一とみなすことのできる受水槽以下の装置により給水を受ける共同住宅の戸全体を対象とした一括適用が条件であり、一部適用は認められません。




※下記をクリックして確認してください。
・新契約の場合(令和7年4月以降に各戸検針契約締結する方)
・既契約の場合(令和7年3月以前に各戸検針契約締結している方)



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上下水道局お客様センター<事前協議(予約制)>

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