更新日:2021年3月22日
公共下水道の整備を行い、下水の処理ができるようになった区域は供用開始(下水処理の開始)の公示を行います。供用開始の公示がされた区域の建築物所有者は、公共下水道へ接続することが義務づけられます。
くみ取り式便所の建築物所有者
公示がされた日から3年以内に、水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法)
浄化槽便所の建築物所有者
くみ取り式便所と同様に公示された日から3年以内に浄化槽を廃止して直接公共下水道に放流しなければなりません。(那覇市下水道条例)
「排水設備」は建築物の所有者がつくります
台所、風呂場などから出る汚水を公共下水道に流すため、宅地内に布設する配管施設を「排水設備」といいます。
「排水設備」の工事は、建築物の所有者が行います。借家人など、建築物の所有者以外でも「排水設備」の工事をすることができますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。
排水設備のしくみ
宅地内の排水設備がつまったときは
宅地内の排水設備(トイレ、台所、風呂場等)がつまったときは、個人で排水設備指定工事店やその他の業者に連絡し修理することになります。道路の公共ます等がつまったときは、下水道課へ連絡してください。