更新日:2020年3月23日
平成26年4月1日から、低所得者世帯に対する水洗便所設置等補助金制度が新しく加わりました。
低所得世帯補助(持家)
既存家屋(持家)のくみ取り便所・浄化槽を改造して、公共下水道に接続しようとする低所得世帯に対して、予算の範囲内において工事費用を補助します。
- 年間所得が50万円未満の世帯員のみの場合、上限が30万円までを補助します。工事費が30万円を超える額については上限10万円までの貸付制度があります。(低所得世帯に対する水洗便所設置等資金貸付)
- 年間所得が50万以上100万円未満の世帯員がいる場合は、工事費用の3分の1、上限15万円までを補助します。
工事費が15万円を超える額については上限40万円までの貸付制度があります。(水洗便所改造等資金貸付)
生活扶助世帯補助(持家)
既存家屋(持家)のくみ取り便所・浄化槽を改造して、公共下水道に接続しようとする生活扶助世帯に対して、予算の範囲内において工事費用の全額を補助します。
- 工事費用の全額
障がい者世帯補助(持家)
既存家屋(持家)のくみ取り便所・浄化槽を改造して、公共下水道に接続しようとする障がい者世帯に対して、予算の範囲内において工事費用の上限25万円を補助します。
低地帯建物の下水道接続補助(持家)
汚水ポンプを使用しなければ下水道へ接続できない場合は、ポンプ設置費等に30万円以内で補助します。
※上記の補助は、いずれも予算の範囲内で交付するものです
(新築は該当しません)