更新日:2022年8月23日
那覇市上下水道局水洗便所改造等資金貸付規程で定める貸付の対象者に該当する場合は、くみ取り便所の水洗便所への改造資金又はし尿浄化槽を廃止して下水道に接続する工事の資金について、市から貸付けを受けることができます。
平成26年4月1日から、低所得者世帯に対する水洗便所設置費等資金貸付制度が施行されました。この制度は、「那覇市低所得世帯に対する水洗便所設置等補助金」の交付を申請する世帯で、資金貸付と併用を希望する世帯に限ります。
水洗便所改造等資金貸付
貸付金額・償還方法
1設備につき40万円以内。ただし、共同住宅(同一所有者)は100万円以内。
無利子40回以内の毎月均等払い
借受人
貸付の対象者:家屋の所有者及び所有者の承諾を受けた家屋の使用者(借家人)
借受人の要件:所得額50万円以上~1,000万円以下の方
共同住宅の場合は所得額100万円以上~1,250万円以下の方
※収入と所得額は違います。所得とは収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額です。所得証明書の「合計所得」欄の金額を確認してください。
連帯保証人
連帯保証人が、1人必要です。
連帯保証人の要件
- 沖縄県本島内に住所を有していること。
- 所得額が100万円以上であること。
- 同居人以外であること。
添付書類
借受人
- 印鑑証明書
- 住民票謄本(特別:本籍及び続柄の記載があるもの)
- 所得証明書
- 市税完納証明書又は納税証明書
(地方税法第15条の5の規定に基づき市税について財産の換価猶予中であること) - 土地・家屋の固定資産証明書
借地・借家の場合は所有者の承諾書を添付すること - その他上下水道事業管理者が必要と認める書類
連帯保証人
- 印鑑証明書
- 住民票抄本(特別:本籍及び続柄の記載があるもの)
- 所得証明書(居住する市町村発行のもの)
※水洗便所改造等資金借受申込書は、下水道排水設備計画確認申請書と同時に申請してください。
【様式】水洗便所改造等資金借受申込書 Word(ワード:15KB) PDF(PDF:68KB)
水洗便所改造等資金借受申込について(案内)(PDF:171KB)
貸付金額・償還方法
水洗便所改造等工事に係る費用から那覇市低所得世帯に対する水洗便所設置等補助金30万円を差し引いた額で、10万円を上限とする。無利子36回以内の毎月均等払い(分割回数は36回以内で、任意で選べます。)
借受人
貸付の対象者:家屋(賃貸住宅を除く)を所有し、かつ当該家屋に居住しているものであること。
※家屋所有者が死亡している場合は、名義変更後でないと貸付できません。
借受人の要件:貸付対象者及びその属する世帯全員が年間所得得50万円未満であること。
※収入と所得額は違います。所得とは収入金額からその収入を得るためにかかった必要経費や所定の控除額を差し引いた後の金額です。所得証明書の「合計所得」欄の金額を確認してください。
貸付対象者及びその属する世帯全員が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
確実な連帯保証人があること。
家屋が共有名義となっている場合は、書面により共有者の同意をえていること。
同居世帯がある場合は、当該同居世帯も上記(2)~(4)の要件を備えていなければならない。
連帯保証人
連帯保証人が、1人必要です。
連帯保証人の要件
- 沖縄県本島内に住所を有していること。
- 所得額が100万円以上であること。
- 同居人以外であること。
添付書類
借受人
- 印鑑証明書
- 住民票謄本(特別)「本籍及び続柄の記載があるもの」(複写したものでも可)
- 貸付申込者を含め世帯全員の所得証明書(複写したものでも可)
- 貸付申込者を含め世帯全員の市税及び国民健康保険税の完納証明書
(複写したものでも可) - 土地・家屋の固定資産証明書(複写したものでも可)
借地の場合は所有者の承諾書を添付すること(複写したものでも可) - その他上下水道事業管理者が必要と認める書類
連帯保証人
- 印鑑証明書
- 所得証明書(居住する市町村発行のもの)
- 住民票抄本(特別:本籍及び続柄の記載があるもの)
※水洗便所改造等資金借受申込書は、下水道排水設備確認申請書と同時に申請してください。
低所得世帯に対する水洗便所設置費等資金貸付申込書(ワード:16KB)
低所得世帯に対する水洗便所設置費等資金貸付申込について(案内)(PDF:181KB)