地方税財源の充実確保を求める意見書

更新日:2019年3月18日

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地方税財源の充実確保を求める意見書

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
 こうした中、基礎自治体である市が、市民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
 よって、国においては、このような状況を踏まえ、下記事項を実現されるよう強く求める。


1.地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
(2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
(4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
(5)地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
2.地方税源の充実確保等について
(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とすること。
(2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
(3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
(4)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
 
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成25年(2013年)10月1日
那覇市議会
 
あて先
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

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