日台漁業協定締結に関する意見書

更新日:2019年3月18日

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日台漁業協定締結に関する意見書
 去る4月10日、国と台湾は沖縄県の尖閣諸島周辺水域の漁業権をめぐる交渉に合意し、日台漁業協定を締結した。
 同協定は、東シナ海の北緯27度以南の日本の排他的経済水域(EEZ)において、日本が主張する日台間の中間線と台湾が主張する暫定執法線に挟まれた一部海域に加えて、久米島西方と八重山諸島北側の水域を法令適用除外水域と指定し、両国の共同管理の下、双方漁船の自由な操業を認める内容となっている。
 これは、これまでの日台漁業協定締結の協議において、本県の漁業関係団体等が強く主張してきた水域を越え、好漁場として知られる久米島西方及び八重山諸島北側の水域までが含まれ、これまで以上に台湾漁船の操業を認めるなど、地元の意向を無視した、台湾側に大幅に譲歩したものであり、到底容認できるものではない。
 同協定の締結により、同水域内に多くの台湾魚船が入り込み、好漁場の縮小は余儀なくされ、漁場をめぐるトラブル等が多発することが懸念されており、県内漁業者の安全操業と生活に大きな打撃を与えるのみならず、本県水産業への影響は計り知れないものがある。
 さらに、協定締結後、両国間における操業ルールを策定するため、日台漁業委員会が開催されたが協議は不調に終わり、基本的な取り決めもないままで、去る5月10日の協定発効に至っている。こうした中、これまでに合意水域外での違法操業により、台湾漁船がすでに4隻も拿捕されるなど、県内漁業者からは不安と怒りの声が上がっている。
 よって、本市議会は、県内漁業者の意向に配慮することなく締結された日台漁業協定に強く抗議し、その見直しを求めるとともに、国におかれては、漁業者が安心・安全に操業できるよう、同水域における早急なる万全のルールづくりと徹底した違法操業の取り締まりを行い、さらには損失を被った際の漁業者の充分な支援体制を構築するよう強く要請する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する
 
 平成25年(2013年)6月26日
那覇市議会
 
あて先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、沖縄及び北方対策担当大臣
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