傷病原因届出(自損事故や労働災害のケース)

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ページ番号1004906  更新日 令和7年12月24日

手続のご案内

概要説明

傷病の原因が自損事故や労務災害である場合に届出が必要です。
また、法令に違反する行為や故意による疾病・負傷のときは、療養の給付等の全部又は一部を制限することがあります。

手続き方法

傷病(負傷)原因届書を本人(又は家族)が提出

受付窓口

国民健康保険課(本庁舎1階13番窓口)

問い合わせ

国民健康保険課
電話番号 098-862-4262(内線:2505)

法令名

国民健康保険法第60条、第61条、第64条

申請はこちらから

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このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265