交通事故などにあった場合(第三者行為)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004905  更新日 令和7年12月24日

第三者行為によるケガの治療で保険証を使って医療機関を受診した場合、保険者へ届出書を提出することが義務付けられています

手続の概要

国民健康保険に加入している方が、交通事故など第三者から傷害を受けて医療機関を受診する場合でも、保険証を使って医療を受けることができます。
ただし、第三者からの傷害を受けた場合、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が負担するのが原則です。そのため、保険証を使ったとしても、加害者が負担すべき医療費は、国保で一時的に立て替えて支払うだけで、被害者に代わって国保が加害者にその医療費(10割のうち、国保負担の7割から8割分)を請求することになります。

第三者行為とは…

  • (ア)交通事故
  • (イ)暴力行為を受けた
  • (ウ)他人の犬に噛まれた
  • (エ)飲食店で食中毒にあった など

※加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談を結んでしまうと全額自己負担になることがあるため、まずは国民健康保険課へご連絡ください。

申請に必要な書類(1と2は提出必須、交通事故の場合は3~5の提出も必要です)

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 同意書
  3. 事故状況報告書
  4. 交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行。写しでも可)
  5. 人身事故証明書入手不能証明書
    (※人身事故扱いの交通事故証明書がもらえなかった場合、もしくはもらえたが、被害者の名前がない場合に提出が必要です)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 国民健康保険課 給付グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎1階)
電話:098-862-4262
ファクス:098-862-4265