災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金

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ページ番号1001577  更新日 令和7年12月24日

災害弔慰金

対象災害
自然災害
  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者
対象災害によって亡くなられた方の遺族
支給額
  1. 生計維持者が亡くなられた場合 500万円
  2. その他の者が亡くなられた場合 250万円

災害障害見舞金

対象災害
自然災害
  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
対象者

対象災害により重度の障害を受けた方

※障がいの程度は別添「災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要」をご確認ください。

支給額
  1. 生計維持者が障害を受けた場合 250万円
  2. その他の者が障害を受けた場合 125万円

災害援護資金の貸付

対象災害
都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
対象者
対象災害により、負傷又は住居(半壊、全壊、滅失等)家財に被害を受けた方
貸付限度額

150万円~350万円

  • ※資金の貸付のため、返還する必要があります。
  • ※申請には、所得制限があります。
申請期限
被災した翌月から3ヶ月以内

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383