災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金
災害弔慰金
- 対象災害
- 自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
- 対象者
- 対象災害によって亡くなられた方の遺族
- 支給額
-
- 生計維持者が亡くなられた場合 500万円
- その他の者が亡くなられた場合 250万円
災害障害見舞金
- 対象災害
- 自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
- 対象者
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対象災害により重度の障害を受けた方
※障がいの程度は別添「災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の概要」をご確認ください。
- 支給額
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- 生計維持者が障害を受けた場合 250万円
- その他の者が障害を受けた場合 125万円
災害援護資金の貸付
- 対象災害
- 都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 対象者
- 対象災害により、負傷又は住居(半壊、全壊、滅失等)家財に被害を受けた方
- 貸付限度額
-
150万円~350万円
- ※資金の貸付のため、返還する必要があります。
- ※申請には、所得制限があります。
- 申請期限
- 被災した翌月から3ヶ月以内
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉政策課 地域福祉グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9002
ファクス:098-862-0383




