更新日:2019年3月18日
固定資産税住宅耐震改修減額申告
手続のご案内
概要説明 | 平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。この制度により、昭和57年1月1日以前建築の住宅に一定の耐震改修をおこなった場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることになりました。申告書の様式をこちらでダウンロードできます。 | |
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手続き方法 | 2ページ目に記入方法を掲載しておりますので、ご参照のうえ所定の欄に記入してください。申告書等は、資産税課窓口に提出してください。 | |
受付窓口 | 資産税課(本庁舎 3階 41番窓口) | |
問い合わせ | 所属名 | 企画財務部 資産税課 |
電話番号 | 098-862-5320 | |
FAX番号 | 098-861-1297 | |
メールアドレス | ||
法令名 | 那覇市税条例 | |
備考 |