制度の概要 | 原則、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所している場合は、例外的に介護保険の被保険者になりません。 しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないことになっています。 そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、届出が必要になります。 介護保険の被保険者ではなくなった場合 ・介護保険料を納める必要がありません。 (40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。) ・介護保険の被保険者証が発行されません。 ・介護保険のサービスを利用できません。 (要介護・要支援認定を受けることができません。) |
---|
手続き方法 | 必要なもの- 介護保険被保険者証(入所の方のみ)
- 印鑑
- 入所・退所証明書(入所日・退所日が記載されているもの)
- 申請書の身分を証明するもの
- 委任状(申請者が3親等以内でない場合)
|
---|
受付窓口 | 那覇市役所2階 ちゃーがんじゅう課28番窓口 |
---|
問い合わせ | 所属名 | ちゃーがんじゅう課(本庁舎2階28番窓口) |
---|
電話番号 | 098-862-9010(内線:2414) |
FAX番号 | |
メールアドレス | |
法令名 | 介護保険法施行法第11条第1項 介護保険法施行規則第170,171条 |
---|
介護保険適用除外施設 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る) ・障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) ・福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 ・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 ・国立および国立以外のハンセン病療養所 ・生活保護法第38条第1項に規定する救護施設 ・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 ・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係わるものに限る) ・指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係わるものに限る) ・障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
---|
介護保険適用除外施設連絡票(ワード:36KB)
介護保険適用除外施設連絡票(PDF)(PDF:83KB)
介護保険適用除外施設連絡票(記入例)(PDF:100KB)
【施設提出用】介護保険適用除外施設連絡票(ワード:34KB)
【施設提出用】介護保険適用除外施設連絡票(PDF)(PDF:83KB)
【施設提出用】介護保険適用除外施設連絡票(記入例)(PDF:100KB)