要介護認定に係る有効期間の取り扱いの変更

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ページ番号1003006  更新日 令和7年12月24日

介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長されました。
本市では、令和5年4月1日以降の審査会より要介護認定に係る有効期間を以下のとおりの取り扱いとします。

要介護認定における有効期間

申請区分

有効期間

更新申請
(二次判定)前回介護度と同じ

  • 原則:12ヶ月
  • 短縮:6ヶ月
  • 延長:24ヶ月・36ヶ月・48ヶ月

更新申請
(二次判定)介護度が1段階以上変化

  • 原則:12ヶ月
  • 短縮:6ヶ月
  • 延長:24ヶ月・36ヶ月

更新申請
(二次判定)簡素化対象者

48ヶ月

新規申請

  • 原則:6ヶ月
  • 延長:12ヶ月

区分変更申請

  • 原則:6ヶ月
  • 延長:12ヶ月

このページに関するお問い合わせ

福祉部 ちゃーがんじゅう課 認定グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-861-1274
ファクス:098-862-9648